山本太郎(れいわ新選組代表)オフィシャルサイト

国会活動

19.3.19文教科学委員会


○山本太郎君
自由党共同代表、山本太郎です。会派、国民民主党・新緑風会を代表いたしまして、文科大臣にお聞きいたします。
昨年11月15日、本委員会で、学校現場における性暴力の実態調査を普通学級、特別支援学級、特別支援学校で行い、調査対象を生徒だけでなく、親御さん、先生まで広げていただくようにお願いしました。これに対し、大臣は、調査に関しましては、必要性を私の下で省内で慎重に検討を開始したいと御答弁いただきました。
続く昨年11月27日、本委員会で進捗状況を確認したところ、大臣は、私から事務方に検討を開始するように指示をした段階だと御答弁いただきました。

最初の質疑から125日経過しました。大臣、慎重に迅速に検討された結果、調査は行われることになりましたか。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
まず、御指摘いただいた生徒や保護者などに直接、直接ですね、性被害の有無を尋ねるような調査については、その後、私ども、慎重にそして迅速に検討させていただいた結果、まず、極めてプライバシー性の高い事案であること、被害経験を問われることで二次被害を生じるおそれがあること、被害者が、もちろんケース・バイ・ケースなんでしょうけれども、率直に回答できないようなケースについて想定でき実効性が高いとは言えないということ、学校現場に新たな負担が生じることになることなどから、実施をすることは困難であると判断をさせていただきました。
ただ、委員から御指摘いただいたこれらの問題は踏まえてではありますけれども、来年度から、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーに相談があった場合、自ら相談をした場合の性的な被害の件数について、特別支援学校、特別支援学級別の件数も把握することといたします。

 

○山本太郎君
いろいろと大変な中で、スクールカウンセラーという制度を使いながら、来年度からは、その特別枠といいますか、しっかりと支援学校、支援学級というところに目を向けて配置をしていただけるというお話、これは前に進めていただけたということはまずお礼を申し上げなければならないことなんですけれども、ちょっとやっぱり勇気を持ってここは大なたを振るっていただきたいところなんです。
というのは、恐らくプライバシーの問題で非常に困難な部分があるだろうというお話なんですけれども、以前には文科省においても、いろんな調査やられているはずなんですよ。例えば学校現場での性暴力ということを考えるならば、わいせつ行為等に係る懲戒処分等の状況を毎年集計していたわけですよね、公立学校の教職員の人事行政状況調査について、報告書も出しているわけだし。だから、そういう学校の事例を集めるということは、やったことがないわけじゃないということですね。
ほかにも、プライバシーに配慮をしてということを考えるならば、他省庁でプライバシーに配慮をしっかりとして行われた調査というのも数々ありますと。例えば、過去に内閣府に行われた、男女間における暴力に関する調査、平成29年度調査。プライバシー配慮のために統計情報等を共有する者の範囲、これ指定されたと。

ほかにも、調査を行う、これノウハウ持っているNGOなど、調査を委託することでプライバシー配慮を徹底させる、そういうやり方もあるんですよね。例えばですけれども、例でいうと、東日本大震災女性支援ネットワーク、「災害・復興時における女性と子どもへの暴力」に関する調査報告書。ほかにも、神奈川県の児童相談所、性的虐待調査報告書などもその一つですよね。NGOが協力をして、しっかりとプライバシーに配慮をして調査を行うということを過去にもやっている、他省庁でということです。
今例に挙げました神奈川県の児相ですね、全国でも先駆的に虐待、性的虐待の調査や分析に取り組んでいると。こういった調査分析をやっている団体と協力して、これプライバシーに配慮した調査をするということを、是非もう一度、是非とも、是非御検討いただけないですか。もう一度持ち帰って考えていただけないですか。大臣、いかがでしょう。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
まさしく今委員が御指摘になられたとおり、プライバシー等の壁を考えて、例えば内閣府の調査については、性被害に遭った方を支援する民間の団体などを通じた調査をされている。また、厚労省の調査については、例えば障害者虐待に関して、自治体に、向こうから、先方から相談や通報があった事例に関して調査をするなど、事案が、先ほど申し上げたその一件一件を対面調査するということとはちょっと違う方法で行っているということを考えております。

いずれにいたしましても、その調査結果、今委員が御紹介いただいた調査結果についてどこまで共有できるのか、これもまさしく、今委員御自身でお触れになられていたとおり、どこまで共有できるのか、文科省として独自に何ができるのか、そういうことを今まで我々として検討した結果、先ほど申し上げたようなスクールソーシャルワーカーなどの活用ということを特別支援学級などに広げていくということを、それで、受け身ではありますけれども、しっかりとチェックをしていくということで、現時点においては整理をさせていただいたということであります。

 

○山本太郎君
ありがとうございます。
スクールカウンセラーという制度で一校につき一人配置を目指していっているというような状況があると思うんですけど、29年度、平成29年度で見れば、恐らく一校当たり〇・三三人ぐらいの配置になっていると。恐らくこれは掛け持ちという部分があるからだと思うんですね。
そんな中でも、来年度からは支援学校であったり学級であったりという部分に対して一人配置できるように前に動かしていただいたことというのは非常に有り難いんですが、もう一度調査の話に戻るんですけれども、大臣言われたとおり、NGOだったりNPOだったりという方々、そのノウハウをお持ちの方々で、しっかりとプライバシーに配慮をしながら調査をできるという人たちと、まずは大臣御自身がヒアリングしていただくということを御提案受けていただけないですかね。

調査できるかどうかというのは一旦、一旦そのまま検討として置いていただいて、まずはそのノウハウであったり現場のことをよく御存じの方たちを御紹介させていただきたいんです。そして、その方たちのお話を聞いて、その調査に向けての検討というのを深めていただけるというチャンスをいただけませんか。いかがでしょう。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
検討させていただきます。

 

○山本太郎君
ありがとうございます。是非検討していただいて、次回、またそれを確認させていただきたいと思います。
さらに、昨年の本委員会では、法改正についてもお願いをいたしました。障害児を虐待から守る可能性がある法律二つありますと。

障害者虐待防止法と児童虐待防止法です。しかし、その二つの法律、学校で起こる虐待、対象外です。性暴力から障害児を守るためにも法改正が必要。文科省と厚労省、複数の省にまたがると申し上げたところ、大臣は、今問題提起をいただいたので、厚労大臣としっかり協議を進めてまいりたいと思いますと御答弁いただきました。後日、11月27日に行われた本委員会で進捗状況を確認すると、大臣は、当省の事務方に対応を指示、厚生労働省の担当部局との間で障害者虐待防止法の通報義務の対象についての考え方を確認し、先日その報告を受けた段階だと御答弁くださいました。
進捗状況の確認から113百十三日が経過しました。大臣、障害児を守るための法改正に向けて、厚労大臣とはお話合い進んでいるでしょうか。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
御紹介をいただいたとおり、事務方を通じて、厚労省側と障害者虐待防止法などの通報義務の対象についての考え方を整理をさせていただいたところであります。

 

○山本太郎君
ごめんなさい、これ、大臣と直接ではないですよね。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
済みません、ちょっと、法案の通知義務という若干実務的な問題なものですから、大臣と私との間で直接確認をしたりこの件について話したりということではございません。

 

○山本太郎君
なるほど。
じゃ、前回ヒアリングしたときよりも更にその確認作業は進んだと考えていいんですか。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
まず、障害者虐待防止法、これ平成23年の成立なんですけれども、施行後3年めどで見直しをするという規定があります。

この障害者虐待防止法の通報義務の対象に学校を含めるか否かということについては、今紹介させていただいた同法附則2条を踏まえて、厚労省が、まさしく平成29年度、直近ですけれども、調査研究を実施して報告書を取りまとめたということを事務方から伺っております。

それで、その報告書においては、障害者虐待防止法だけで整理をしようとすると通報の対象が障害者だけに限られてしまうということで、重要なことは、障害の有無に関係なく利用する機関、そういった機関もあるわけなんですけれども、その場合、その機関を利用する全ての人に対する包括的な虐待防止のための仕組みなどが講じられるようにすることという指摘があるわけなんですね、この報告書に。

さらに、同報告書においては、障害者虐待防止法で規定されている学校における研修や相談体制の整備の充実、自治体における障害者虐待対応における運用上の工夫によって対応の充実を図るという記述があるというふうに承知をしております。

 

○山本太郎君
ありがとうございます。
障害者虐待防止法と児童虐待防止法のこの両方があって、両方とも学校での性暴力、障害者への性暴力というものは抜け落ちているよねという話で、そのお話合いをお願いしますと、法改正というものでお願いできないですか、両方に係る話なんですよね、それを横断的にお願いしますということをお願いしたんですけれども、ほかの案件では意外と横断的に、要は厚労省と文科省が横断的にやっているという事例、最近でもありますよね。

 

千葉県野田市の幼児虐待事件に関連し、児童虐待死の再発を防止する厚労と文科の合同プロジェクトチーム、設置をすると伺いました。これ必要であり、非常にすばらしい取組だと思うんですよね。
でも、同じように、障害児を守るための調査、法改正に向けた厚労省とのプロジェクトチーム、こういうのは立ち上がらないんですかね。ちょっと世論が騒いだ、話題になったということに対してはすぐ何かそういう対応がされるけれども、そういう光が当たらないところに対してはなかなかそういうものも立ち上がらないような、うがった見方だったらごめんなさい、そういうようなイメージがあるんですよね。
なので、是非、厚労省と文科省でそのようなプロジェクトチームが立ち上がるような方向の御検討というのはしていただけないですか。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
文部科学省においては、今紹介をさせていただいた障害者虐待防止法の趣旨、内容を改めて学校や教育委員会に周知するとともに、今後、今おっしゃったような、厚生労働省との協力の上、学校や教育委員会と、あるいは自治体の障害者虐待防止担当部署との連携を進めていきたいと考えております。

 

○山本太郎君
いや、まあもちろん、何だろう、趣旨をもう一度知ってもらうというのは大事なんですけど、趣旨を知ってもらうも何も、抜け落ちているものは抜け落ちているものなんだから、趣旨をもう一度知ってもらったところで、元々をどうにかしないとどうにもならないという話なんですよ。

そのためには厚労省と文科省が一緒にやるしかないよね、それぞれの所管している法律というものを変えるのか、それとももっと違うやり方があるのかということを連携していただきたいという当初からのお話なんです、120日以上も前の話なんですけれども。先ほど私言いましたけれども、世の中の注目を浴びる事案に対してはすぐには対応すると、けれども光が当たらないところに対してはそうではないのかと。実際にそこにも被害者はいますと。両方の救済を目指すというのが政治の役目だとは思います。
ちなみになんですけれども、先ほどの児童虐待死、これに対する、これに対応して、即応してつくられたプロジェクトチーム、そのペーパーの中には何て書いてあるか。今すぐできること、今すぐやるべきことを徹底して洗い出しという話なんですよ。これ、だって年内に立ち上がった話ですよ、これ。その一方で、障害児の問題というのはこのまま、マイペースと言ったらおかしいですけれども、進んでいくんですかという話なんですよね。
是非ともそこにも光を当てていただきたい。大臣が文科大臣になられてからこの部分に大きく前進したんだというところを、是非力を貸していただきたい。障害児を守ってください。プロジェクトチーム、どうでしょう、厚労省との。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
厚生労働省においては、私ども文部科学省と協力して、厚生労働省が作成する手引きの中に学校、教育委員会と自治体の障害者虐待防止担当窓口等との連携方法に関する記述をしっかりと盛り込んでいくことを考えているということでございますので、そういったことも踏まえて、しっかりと厚労省と連携していきたいと考えております。

 

○山本太郎君
まあそのようなプロジェクトチームを立ち上げなかったとしても、しっかりと障害児は大臣が守っていただけると、性暴力から守っていくつもりだということでよろしいですか。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
今申し上げたとおり、障害者虐待防止担当窓口職員が学校における障害者虐待の通報、相談を受けた場合に、市町村教育委員会に適切につなぐ際の対応までを想定して、しっかりとシミュレーションを協力してつくっていくために協働していきたいと考えております。

 

○山本太郎君
被害者が自ら被害に遭いましたってなかなか告白しづらいものなんですよね、その連絡するって。以前の質疑のときにもそういうふうにお伝えしましたけれども。だから、それがどういう状況になっているかということを調査という形で、それぞれの心のうちというものを教えていただくと。それによって学校がどうなっているかということを把握して、どういうふうに対策するのかということを形つくっていくというのが私順序だと思うんですけれども、結構受け身な感じに思っちゃうなと。
先ほども、何だろうな、NGOの方だったりとかノウハウをお持ちくださっている方々との、是非一度お話を聞いてもらえませんかということに関して検討していただけるということでしたので、ステップ・バイ・ステップで大臣とやり取りをさせていただければと思います。ありがとうございます。
じゃ、先に進みます。
本日のメーンテーマ、性教育です。
学校では性教育に年間どれくらい時間が割かれていますかと聞くところなんですけれども、済みません、やり取りがちょっと長くなっちゃったので自分で答えます。答え知っています。済みません。

学校側が指導要領に基づいて自ら指導の時間数を定めているんですよ、ざっくり言えばそういうことのようです。学習指導要領では、保健体育科の中で、性に関する指導以外も含めた健康や安全について指導する保健の授業時数、中学校でいうと三年間で四十八時間程度。この全て性教育に費やすんではないと、この時間のうち幾らかを使って教育するんだと。それぞれの学年で具体的にどれくらいの時間を割いて性教育を行っているんですかって聞いたんですけれども、そういう調査やっていないんで分からないんですよねという話でした。

教育学者、橋本紀子さんが監修した「こんなに違う!世界の性教育」にある二〇〇七年の調査、日本で性教育に充てられる授業での平均時間は、中学の各学年での年間で平均約3時間前後。フィンランドでは年間17時間、アメリカ、韓国では年間約10時間。

幾つかの国と比較してみても、日本は相対的に短い時間でしか性教育を行っていないということが分かると思います。問題は時間だけではない、内容をもであると。原因の一つ、学習指導要領にある歯止め規定じゃないでしょうかと思うんです。
歯止め規定とは何ですかと聞く予定だったんですけど、時間がないので自分で言います。

歯止め規定とは、全ての子供に共通に指導するべき事項ではないという趣旨であり、学校において必要があると判断した場合には指導することができる。性に関する指導については、個々の生徒の発達の段階の差異が大きいことなどから、中学校ですよね、第一学年の全生徒への共通した内容としては妊娠の経過は取り扱わないとしているという内容だそうです。中学校学習指導要領では、保健体育科保健分野の、妊娠の経過は取り扱わないものとするのみを歯止め規定と言うと。妊娠の経過は取り扱わないものとする、これが中学校での性教育における歯止め規定だと。
この取り扱われない妊娠の経過についてお聞きします。妊娠の経過の中には、性交、含まれますか。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
文部科学省としては、含むものと整理しております。

 

○山本太郎君
ありがとうございます。
含まれるということは、妊娠の経過は取り扱わないものとするということは、性交については取り扱わないよという基本なんですよね。
性交とは何か、セックスとは何か、学校において必要があると判断した場合には指導はできるんですよ。そういう一応建前なんですよね。全ての子に指導すべき事項ではない。

じゃ、では、学校において必要と判断されるときっていつなんですかということなんですけど、それ、問題起こったときですよという話なんですよ。学校が何かを指導しなきゃならないって動くときには問題が起こっているんですよと。それじゃ遅いという話なんですね。対応が遅過ぎると。
刑法では、性行為に同意する能力があるとみなされる年齢、いわゆる性的同意年齢とか性交同意年齢とか言われるものありますけれども、何歳でしょうか。大臣、教えてください。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
これは法務省の所管なんですけれども、暴行、脅迫を用いなくても、強制わいせつ罪あるいは強制性交罪などが成立するとされる被害者の年齢は13歳未満とされております。

 

○山本太郎君
済みません、法務マターだったんですけど、どうしても大臣にということでお答えいただきました。ありがとうございます。
つまり、刑法上は、13歳未満であれば性行為に同意する能力がないとみなすと、13歳以上であれば性行為に同意する能力があるとみなすということですよね。十三歳というと、中学一年生とか二年生。しかし、性教育では性行為とは何なのか教えません。
性交同意年齢が13歳。つまり、性犯罪の被害に遭った場合、被害者は、暴行、脅迫があったか、どの程度抵抗したのかとか説明する責任持たされることになるんですよね。性交同意年齢、つまり、性行為に同意する能力があるとされる年齢が13歳なのにもかかわらず、性交について、性行為の仕組みや影響は十三歳の性教育では教えない。これおかしくないですか。

現在、日本の中学生が学んでいる性教育ってどんなものなんだろうと。先ほど教育学者の橋本紀子さん、この方がまた編著者として関わられた本で、「教科書にみる世界の性教育」というものの中では、日本の中学生が学んでいる保健体育の教科書を紹介されています。
中学三年の保健体育、健康な生活と病気の予防には、性感染症とその予防、エイズという単元があるそうです。この中では、性感染症とは性的接触によって感染する病気のことですとの説明から始まり、性感染症の病原体名、潜伏期間、症状、特徴、治療について解説する表が掲げられているが、性的接触とは何かがこれまで教えられていません。

また、性器クラミジア感染症について、特に若い世代で感染症が高いことが問題になっていますとの説明があり、原因として性的接触が出てきますが、でも、その前に性的接触とは何かを教えられていません。
基本的な部分を教えずにすっ飛ばして、その先に起こるリスクにのみ警鐘を鳴らして理解深まらない。当然ですよね。

 

資料の①。平成16年度の中学校保健体育科の教科書、過去に教科書検定で性交と書かれたものが性的接触に修正させられた件。検定意見として指摘されたのが、心身の発達段階に適応しておらず、程度が高過ぎるとのこと。性交という表現は中学生の発達段階に適さず、性的接触ならオーケーという判断なんですけど、意味不明なんですね、私からしたら。
しかも、その文言が性交であろうが性的接触であろうが、その内容を説明されないという。

いや、言わなくても分かるだろうおまえ、あれのことだよあれみたいな。いや、それはおやじの発想、世界観でしょうって。(発言する者あり※ここでやじが飛んだ)何ですか。何の話でしょう。(発言する者あり)えっ。ああ、真面目に仕事しろと言われているんですけど、真面目に仕事をしたらこうなるんですよ、おかしな話だから、余りにも。

性教育に対して、するべきではないという考えの方がいらっしゃるかもしれないけれども、それは意見の相違ですよ。私の質問時間です。私がしたい質問をする、私の表現でする、それは一人一人に与えられたことだと思います。お名前は言いません。
性的接触、何を意味するか。教科書では説明されていないのに、中学校の学習指導要領解説保健体育編には、性感染症予防について、性的接触をしないこと、コンドームを使うこと等が有効であることにも触れるようにするとあり、教科書では性的接触を避けることやコンドームの有効性について触れている。でも、セックスについて教わらなければ性的接触を避けると言われても本当の意味、分かりません。

 

高校の高等学校学習指導要領ですら、生殖に関する機能については、必要に応じ関連付けて扱う程度とするとなっている。これでは、生徒が避妊についてのスキルを獲得すること、難しい。

セックスのことは学校で教わることじゃない、自然に分かっていくことなんだといった超アナログ世代、昭和の忘れ物のような感覚、いいかげん捨てなきゃならない価値観です。なぜなら、しっかりとした教育を受けられないことで弊害が生まれるから。

 

性に関する知識をまともに教えられる機会がないことにより、日本では性経験のある女子高生の約8人に1人が性感染症に感染。10代から20代の女性に、自覚症状が少ないクラミジア等の性感染症や梅毒が流行していたということもあります。学校での性教育の不備、これが望まない妊娠、人工中絶の増加なども生み出しているのではないでしょうか。

文部科学省による調査、平成30年3月公表。公立の高等学校における妊娠を理由とした退学に係る実態把握結果では、平成27年から29年の間に妊娠の事実を学校が把握した生徒数のデータとして、全日制で1006人、定時制で1092人、2098人。ひどいですよね。

 

で、次、分かります、どういうふうにそれが影響を及ぼしているか、教育の少なさが。資料の②です。
性教育に関する啓発を行っているNPOピルコンが2016年、4千人の高校生を対象に行った調査。調査の設問、それに対する正解率の低さ、びっくりします。
精液がたまり過ぎると、体に影響がある、答えはもちろんバツ。

しかし、調査での正解者は24%。

膣外射精は有効な避妊法である、答えはバツ。

しかし、調査での正解者35%。

避妊に失敗したとき、七十二時間以内に緊急避妊薬がある、答えはマル。

しかし、調査での正解者は21%。

ピルでは性感染症を予防できない、答えはマル。

しかし、調査での正解者36%。

 

質問全体で平均正解率、約3割、分からないを選ぶ生徒も6割。もうむちゃくちゃじゃないですか、こうなったら、という話なんですよね。これ、しっかりと教育でやっていくべきだと私は思います。
一方、世界では、ユネスコ、WHOなどが、性の多様性を重んじ、子供や若者が性的、社会的にも責任ある判断と選択ができる知識とスキル、価値観を持つことを目的に、国際セクシュアリティ教育ガイダンスを作った。

このガイダンスでは、5歳から18歳を4段階に分けて、テーマごとに各年齢、学習目標を示している。

生殖というテーマでは、5歳から8歳の段階で赤ちゃんがどこから来るのか、9歳から12歳の段階で基本的な避妊方法についても確認。しかもこの段階、重要となる考え方として、無防備な膣内性交は妊娠したりHIVを含む性感染症に罹患する可能性があると、ここまでを、性交について日本で言う中学の入学前に教えることを目標としているんですよね。

 

これは専門家も警鐘を鳴らしています。日本産婦人科医会常務理事、教育新聞の記事で安達知子先生が御発言。いわゆる強姦は若年者に多く、毎年12歳以下の女子の強姦認知件数は70件程度を推移。小学生に対しても性交を含めた性教育を行い、知識を身に付けさせ、忌(い)むべき犯罪からの防衛行動を取らせることが必要であると。知らなかったら守れないということですね。
刑法では、性行為に同意する能力があるとみなされる年齢、性的同意年齢は13歳以上、それならば、大臣、性行為の仕組み、影響もその年齢に達する前までに教育する、これが大人の責任とはお考えになりませんか。いかがでしょうか、大臣。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
性に関する指導については、個々の生徒の間で発達の段階の違いも大きいです。
確かに、今おっしゃったとおり、法律の上では一律に強制性交等についてのラインが引かれているわけなんですけれども、学校全体で共通の理解を図ることですとか、保護者の理解を得ることにやはり一定の配慮が必要ではないか、また、集団で一律に指導する内容と個々の生徒の抱えている問題に応じ個別に指導する内容を区別して指導することが必要なのではないか。
そういった様々な配慮がありますので、今委員が諸外国において様々な事例として紹介をされたことが、今の中学校の学習指導要領にダイレクトに反映されていないではないかという御指摘なんですけれども、現時点においては特段不合理ではないというように私どもとしては考えております。

 

○山本太郎君
先ほどの調査の結果見ていただいたと思います。超不合理なんですよ。性に対しての知識を教育として受けていない子供たちが、どういうことか分からないまま、いろんな、ネットであったりとか、いろんな間違った知識を基に自分なりに解釈をしてやってしまって大変な目に遭ってしまうということがもう明らかになっているんですよ。

 

より明らかにするためにはどうしたらいいかといったら、学校の性教育の実態というものを文科省に調査していただきたいんです。これは特別支援学校、学級も含む全ての学校において性教育の実態調査をしていただきたいんです。その調査を基に学習指導要領の改訂をするべきなのか、しないべきなのかというところまで、私はちょっと考えていっていただきたいと。
まずは、全ての学校においての性教育の実態調査、東京都がやっているような校長先生だけが答えるようなものとか駄目ですよ。そうじゃない、親御さん、生徒、先生に至るまでの調査というものをお願いしたいんですけれども、検討していただけませんか。

 

○委員長(上野通子君)
柴山大臣、時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
まずは、省内で検討させていただきたいと思います。

 

○山本太郎君
終わります。




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