山本太郎(れいわ新選組代表)オフィシャルサイト

国会活動

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18.11.15

○山本太郎君
ありがとうございます。
内閣委員会からこちらに移ってまいりました。自由党共同代表、山本太郎と申します。社民との会派、希望の会を代表し、大臣を中心にお聞きいたします。

 

現内閣発足時の記者会見において、安倍総理の御発言、印象的な言葉ありましたよね。資料の①でございます。

資料①

資料①

 

明日の時代を切り開くための全員野球内閣であります、最も重要なことは結果を出していくことであろうと思います、まさに全員野球内閣で、国民のために結果を出していきたいと考えています。

 

この全員野球という言葉、これ、デジタル大辞泉引いてみたら、正選手だけでなく、そのほかの野球部員全員が心を一つにして試合に臨むこと、関係者全員が一致団結して対処することとあります。

 

大臣、ここは短くお答えいただきたいんですが、内閣全体で諸問題に対して一丸となって取り組む、それが全員野球内閣と理解してよろしいでしょうか。いかがですか?

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
おっしゃるとおり、全員で結束をして取り組んでいくということだと思います。

 

○山本太郎君
ありがとうございます。
今回は、文科省の所管だけではなく他省庁にもまたがる課題、障害者についてお聞きしますけれども、大臣には、是非全員野球の精神で誠実に御答弁いただければと思います。ありがとうございます。

 

障害者といっても皆同じでないことは言うまでもございません。現在、障害を大きく三つに分類していますけれども、厚労省、それぞれの障害、教えてください。

 

○政府参考人(橋本泰宏君)
お答えいたします。
障害者の定義でございますが、これは、それぞれの法律等によりその目的等を踏まえて定められておるわけでございますが、障害者基本法では、第2条の第1号というのがございまして、この中で、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」、このように規定されております。

 

○山本太郎君
ありがとうございます。本日のテーマ、障害者への性暴力、過去に政府の政策として行われた障害者への強制不妊手術、これも許し難い国家による障害者への性暴力ではありますが、今回政府の姿勢を伺うのは、過去ではなく現在です。

 

障害者への性暴力問題に詳しい東洋大学社会学部の岩田千亜紀先生から御提供いただいたものが資料の②です、②。

資料②

資料②

 

2014年、カナダの研究者ブラウン・ラボイエが発達障害者95人に対して調査した結果、成人の発達障害者、ASDでは健常者に比べて2から3倍性暴力被害が多く発生していたという結果が出ています。
発達障害に、発達障害者に特化した性暴力の調査、文科省は行っていますか?

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
被害者に発達障害があるかどうかにかかわらず、児童生徒の性暴力被害の実態に関しては、個人のプライバシーの問題もありますことから、文部科学省としてこうした全国的な調査は行っておりません。

 

○山本太郎君
調査は行っていないと。
文科省が行っていない調査を民間のNPOが調査をしてくださいました。NPOしあわせなみだでは、今年、調査票形式で障害児、障害者、子供と大人ですよね、への性暴力調査を実施。資料の③、冊子になります。

資料③

資料③

 

5ページ目、本年3月に実施、発達障害者が集まる新宿のフリースペースNeccoで調査票を設置、希望者が回答したもの。回答者は32名。質問内容は、望まない人に性的な部分を触られたことがあるか、望まない人にキスされたことがあるか、望まない人にセックスされたことがあるか、望まない人に裸や性器を撮影されたことがあるか。これらに対して、調査に応じた32人中23人が何らかの性暴力を経験し、11人は複数の性暴力を経験していたとの結果が。

 

性暴力を経験した23人のうち、その経験を誰かに話しましたかという問いに対して、13人、約56%の人が話したことがあると回答。6人、26%の方は誰にも話せていない。話した人のうち、一番多いのは友人や知人が9人、家族は2二番目で4人。警察に相談できたのは23人中僅か3人でした。

 

障害者の方が性暴力の被害者の場合、性暴力に対して障害のない人よりも抵抗しにくいと言われています。それが性犯罪であるという知識や情報、判断という部分において圧倒的な差が生まれる、それが性犯罪であると理解できても、性犯罪から逃れるための知識や手段、時間においても圧倒的に不利な状況に置かれる、と調査を行ったNPOしあわせなみだの方はおっしゃっています。

 

体の自由が利かない状態の障害だけではなく、一見、障害を持っているか分かりづらい発達障害の場合も同様に被害に遭いやすいと言います。
例えば、発達障害を持っている女性について、支援団体の方がこう教えてくださいました。真面目で融通が利かないっていうのかな、そういう人がほとんどなんですよ、それで言われたことを指示どおりに受け取ってしまうというところがあって、いついつどこにいらっしゃいって言われたら、それがホテルであったとしても行ってしまうとかねと。

 

この問題に詳しく、この調査の解説も行った東洋大学社会学部助教の岩田千亜紀先生によると、信じやすさから来るだまされやすさ、自己肯定感の低さ、相手の気持ちに気付くことが難しい、性暴力被害に遭う要因の多くが発達障害の特性と関係が考えられるといいます。
ほかの障害を持つ方々の性暴力被害が表立たない理由としても、性暴力被害に遭ってもそれが性暴力であることに気付けない場合や、自分の思いを伝えにくいなどの問題があり、深刻化しやすいといいます。気付いていても訴えることもできない、あるいは、被害を訴えても妄想や勘違いに決まっていると相手にされなかったりする。

 

資料の④、平成29年度、内閣府、若年層における性的な暴力に係る相談・支援の在り方に関する調査結果が行われました。

資料④

資料④

 

調査対象は、相談機関、保護施設・シェルター、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター、教育関係者などです。これは、障害者を対象に行った調査ではなくて、主に30歳未満の若年層に対する性暴力について事例を収集したもの。調査票で事例を収集、ヒアリングも実施。

 

全体で268件を対象として、このうち、障害の有無が分かっているのは127件、その55・1%に当たる70件が障害の可能性があると分かりました。障害の種類で言えば、発達障害16件、精神障害19件、軽度の知的障害9件、解離性障害6件、知的障害5件、パーソナリティー障害5件、双極性障害4件。

 

ほかにも、内閣府では、配偶者暴力相談支援センターなどでの外国人被害者及び障害のある被害者の支援状況及び支援における課題を探るための調査を実施中。しかし、この調査についても、DV被害者支援機関向けの報告書であり、性暴力に関する実態を明らかにする包括的な調査とは言い難いと障害者支援団体の方々はおっしゃいます。

 

ほかにも、資料の⑤、厚労省は、2012年に施行された障害者虐待防止法の42条で、障害者虐待の予防及び早期発見、障害者虐待への適切な対応方法などのために必要な事項についての調査及び研究を行うことが定められており、毎年、地方自治体から障害者虐待事例について調査。

資料⑤

資料⑤

 

この調査の最新データは平成28年度、家族などいわゆる養護者とヘルパーなどの福祉施設従業者、それぞれの虐待に都道府県が対応した数です。結果は、家族などいわゆる養護者による虐待は全体で2130件報告され、そのうち性虐待が全体の4・2%、65件。施設職員やヘルパーなど施設従事者などによる虐待は全体で510件、うち性虐待は全体の12%、48件とのこと。

 

長々と御説明をしましたが、内閣府では、先ほど来紹介した調査、幾つかなどが行われており、厚労省は虐待防止法に基づいた毎年の調査がある。

 

文科大臣、学校現場において、障害者の性暴力に絞った詳細な調査というのは行われておりますか。先ほどお答えいただいたと思いますけど、もう一度お願いします。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
他省庁においてそれぞれの調査が行われているということは承知をしておりますけれども、文部科学省といたしましては、児童生徒について性暴力をどのように行ったかという実態に関して、やはり児童生徒のプライバシーの問題もあるために全国的な調査を行っておりません。

 

○山本太郎君
これ、文科省、調査を行っていない理由が理由になっていないんですよ。生徒たちのプライバシーを守るためと言いますけど、じゃ、ほかの省庁でやっている調査は全部プライバシー影響あるんですかって話なんですよ。調査票形式、アンケート風に特定の個人情報は漏れないような形、出さない形でやれるはずじゃないですか。ただやっていないことをプライバシーのせいにしないでいただきたいという話なんですね。

 

これはこれまでの文科省でやられていたこと。けれども、これからは大臣が旗を振って新しい文科省の調査というものもできる可能性というのは、私、大いにあると思うんですね。ほかの省庁の調査から漏れてしまっているのが文科省所管の学校での調査であると。

 

資料の⑥になります。

資料⑥

資料⑥

少し古いですけれども、2012年、朝日新聞、「障害児の虐待 学校でも」という記事、アンダーラインが引いてある部分ですね。障害者を支援するNPO、PandA―Jの2009年から10年の親・支援者から見た障害者虐待あるいは不適切な対応に関する実態調査では、障害者が虐待や不適切な対応をされた場所について、保護者は、小中高など学校が最も多かったという結果が出ています。

 

厚生労働省では毎年、先ほど示したような調査を行っていますが、学校現場含まれません。しかし、今紹介した記事でのNPOの調査では、性暴力の現場で最も多かったのが学校であったと。文科省、その部分を網羅的に調査する必要、私はあると思うんですよね、障害者に対する学校現場での性暴力。

 

先ほどのNPOしあわせなみだの方がおっしゃるには、障害のある方への調査は、キスされたことがありますか、どこか触られたことがありますか、望まない性交をしたことがありますか、写真を撮られたことがありますかなどをシンプルにイエスかノーかで答えられる、障害特性に合わせた質問を工夫する必要があるとおっしゃいます。どういう障害を持っているのか、障害者手帳の有無といったことはもちろん、大切なのはどういう場所で起こったか、これが大事だそうなんですね。この場所を知るというのは、被害を防止する上でも非常に重要なことだとおっしゃっています。

 

年齢的に余りに若い子供について難しいというのであれば、中高生だけでもこれは大きな意味があるとおっしゃいます。それに加えて、性犯罪を目撃した可能性がある先生、直接話を聞いた可能性のある親御さんにまで調査を広げていただきたいんですね。そして、この調査を特別支援学校などに限定せず、普通学級と呼ばれる教室でも調査を行っていただきたいんです。

 

先ほどのNPO、しあわせなみだの調査に回答した32人中、発達障害と診断されたことがある方は26人と大多数なんですけれども、このうち10代のときに発達障害と診断された例はたったの4人だけだったんですよ。障害を持っているということを知らないまま学齢期を終えていると。この障害ありと診断された26人のうち何らかの障害者手帳を持っていた人は18人、3割は手帳を持っていなかったという状態。このような調査結果を鑑みれば、特別支援学校などに限定した調査ではなく、普通学級も含んだ調査が必要だということになると思います。

 

学校現場における障害者への性暴力は実際に存在していると。で、他省庁の調査では漏れている部分であると。普通学級、特別支援学級、特別支援学校の現場での調査、親御さん、生徒だけではなくて学校の先生も含めた調査、大臣、これらの調査、是非やっていただけませんか。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
現状においては先ほど紹介をさせていただいたとおりなんですけれども、年少期における性暴力はなかなか、今御指摘になられたとおり、表に出てこないということ、それから、その後の発達段階、発達過程においてPTSDなど非常に深刻な心の傷をもたらすということに鑑み、極めて重要な問題であるというように思っております。調査に関しましては、必要性を私の下で省内で慎重に検討を開始をしたいというように考えております。

 

ちなみに、学校における性暴力について文科省が手をこまねいているということでは決してございません。日常の生徒指導や健康観察などを通じて児童生徒の問題をできるだけ早期に発見するとともに、教職員が被害を把握した場合には、児童相談所を始めとする関係機関と連携をして対応しております。

 

また、ちょっと先ほども内閣府の若年層における性的な暴力に係る相談・支援の在り方に関する調査研究事業報告書、御言及があったかと思いますけれども、被害者本人が被害を明確に意識し支援者などに適切に伝えることが難しい等から被害が潜在化し、再被害の防止に向けた適切な支援につながりにくい状況にあるというようにされていることも踏まえまして、障害のある児童生徒も含めて、各学校において丁寧な対応がなされることが重要であると認識し、そのような形での指導をしっかりと行ってまいりたいというふうに思います。

 

○山本太郎君
当然、指導はしていただくというのは当然のことだとは思うんですけれども、この調査というのはもう文科省自身では行われていなかったということはもう明らかなんですよ。他省庁の調査によって、なるほどと、障害者がこの性暴力というものに巻き込まれていて被害者になっているケースが散見されるということが明らかになったという状態なんですね。

 

この障害児という部分に関して、やっぱり文科省しかないじゃないですかって話なんですよ。要は、その現場が学校で多く見られているというならば、これは文科省において調査をしていただく以外はないと私は思うんですね。

 

これ慎重に検討をしてくださるということなんですけれども、この慎重にということで、余りにも時間が掛かり過ぎてしまった場合に、これ新たな被害者を生み出してしまう可能性もあるし、今大臣が言われたような二次的被害であったりとかというものにつながっていきかねないんですよね。慎重に検討していただくのは結構なんですけれども、これは調査していただける方向だということでいいんですかね。で、その慎重に検討とはどれぐらいの期間を要することになるんですかね、教えてください。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
事の重要性に鑑み、しっかりと迅速に検討させていただきたいと思います。

 

○山本太郎君
迅速に検討をしていただけるというかなり前向きな御答弁をいただいたと思います。ありがとうございます。また、次回質問があったときに、少しだけでも進捗状況というのを毎回確かめさせていただくということを重ねてまいりたいと思います。ありがとうございます。

 

そして、ここまでお話ししたことは学校での調査ですから、これはやる気を出していただければ文科省で、文科省だけでもちろん前に進められることだと思うんですけど、ここからは、先ほど冒頭にお話しした全員野球、この全員野球内閣の真価が問われるという提案をさせていただきます。

 

障害者の性暴力被害をなくすためには、これ法改正、まず必要になってくるんですね。これ厚労省なんですけれども、障害者虐待防止法の第2条において、障害者虐待について加害者側の対象はどのように定義されていますか。

 

○政府参考人(橋本泰宏君)
お答えいたします。
障害者虐待防止法における障害者虐待といいますのは、同法の第2条第2項におきまして、養護者による障害者虐待、それから障害福祉施設従事者等による障害者虐待、それから使用者による障害者虐待、このように定義されております。

 

○山本太郎君
ありがとうございます。
障害者虐待防止法の障害者虐待には家庭、施設、企業が該当するというお話だったと思うんですけど、つまりは、学校や病院、保育所などで発生するということに関しては入っていないんですよね。教師、医師、保育士などによる虐待は含まれていないということになると。

 

資料の⑦でございます。

資料⑦

資料⑦

 

障害者虐待防止法の第7条、アンダーライン部分ですね。18歳未満の障害者について行われるものを除くと書いてある。18歳未満の障害児はこの法律の中では含まれない、だから、学校や保育所は含まれないというわけなんですよね。

 

じゃ、この18歳未満の障害児に対する虐待についてどの法律で守りましょうかという話なんですけれども、これ、同じ資料⑦を御覧くださいと。児童虐待防止法です。読みます。この法律において、児童虐待とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいいますと。

 

児童虐待防止法で児童虐待を行うと想定されているのは保護者のみ。つまり、児童への虐待であっても、保護者以外からの虐待はこの法律で言う児童虐待にはならない。小中高学校に通うのは専ら18歳未満ですよ。しかし、教師や学校職員などの学校関係者は障害者虐待防止法の対象とする虐待の範囲に含まれず、また、児童虐待防止法における虐待は学校関係者からの虐待には含まれていないと。

 

ただし、厚労省の調査でも、現場レベルで学校からの相談は実際にあると。それがまとめられているのが資料の⑧。⑧付いていましたか。(発言する者あり)付いていなかった。済みません、これ大事な部分やったのにね。済みません、今日、朝、ちょっと誤植があって、それでちょっと新たに作らなきゃいけなくて、漏れちゃいましたね。済みません。

資料⑧

資料⑧

 

何が言いたかったかということなんですけれども、含まれてはいないけれども厚労省は直接相談を受けていますよということで、そういう数字をまとめていらっしゃるんですね。そこにタイトルがあって、衝撃的なタイトルで、法に定める障害者虐待以外の障害者に対する障害者虐待についての対応状況等。はっきり法の外と書かれているのが障害児だというお話だったんですけど、ごめんなさい、ちょっと付け加える紙が足りなかったようです。申し訳ありません。

 

学校現場で教師、学校関係者から障害児が虐待を受けても、障害者虐待防止法、児童虐待防止法では守られない。では、実際に学校などで性暴力に遭った場合、どの法律で守られるんですかといったら、刑法、刑事訴訟法になるんですよね。被害者側が直接裁判しなければならない刑訴法の仕組みと、通報などにより自治体が動かなければならない障害者虐待防止法と児童虐待防止法といった法律とでは、余りにも大きな差があり過ぎると。結果、障害を持った方々、これ泣き寝入りするしかないような状態になっちゃうんじゃないですかって。

 

障害者虐待防止法と児童虐待防止法、このどちらかを改正して、学校における虐待をカバーできるようにするというのが一番の近道なんじゃないかなって思うんですけれども、これ、そういうような取組がなされなければ、ただでさえ声が上げづらい性暴力を受けやすい障害を持つ子供たち、救われないと思うんですね。

 

守っていただけませんか、障害児を。今こそ、これ全員野球内閣の出番じゃないでしょうかと私期待しております。お願いしたいのが、文科大臣に是非厚労大臣と直接お話をしていただきたいんですね。法改正の必要性というものを共有していただけませんか。法改正に向けて動いていただけませんか。いかがでしょうか。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
学校においては、障害の有無にかかわらず、児童生徒に対する虐待を防止するべきであると、そのように考えます。
障害のない児童生徒に対する通報義務がない中で、障害のある児童生徒を保護対象とするべきかどうか、また、では、障害のない児童生徒についてはどのように保護するのがふさわしいのか。今問題提起をいただきましたので、厚労大臣としっかりと協議を進めてまいりたいと思います。

 

○委員長(上野通子君)
お時間ですので、まとめてください。

 

○山本太郎君
はい。終了1分前の紙が今入りました。ありがとうございます。
大臣は非常に本日前向きにこの障害児の性暴力問題に対して誠実に答弁をいただいたと思っています。厚労大臣ともお話をしていただけるというお話もしたと思います。

 

これ、こういう形では正しいのかどうか分からないんですけれども、是非委員会としても、何ですかね、バックアップといいますか、応援するような形で決議みたいなものを是非していけないかということを委員会の中で御議論いただけませんかというお願いなんですね。例えばですけれども、先ほど言った学校に対する調査、それだけじゃなく、今お願いしました省庁を飛び越えた形での調整というものを政府に対してお願いしますということを是非……(発言する者あり)今委員長にお願いをしております。

 

○委員長(上野通子君)
後刻理事会で協議します。

 

○山本太郎君
ありがとうございます。では、よろしくお願いします。ありがとうございます。




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