国会活動
配布資料⇒ 配偶者からの暴力に関するデータ
○山本太郎君 生活の党と山本太郎となかまたち共同代表、山本太郎です。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案、通称女性活躍法案について質問いたします。
まずは、女性活躍の担当大臣であられる有村大臣、女性が活躍できる社会こそが未来の日本を輝かせる原動力になる、そう思われますか。
○国務大臣(有村治子君) 山本委員にお答えします。
そのとおりだと思っております。そして、この女性活躍というのが、当事者である女性のみならず、全ての人にとって暮らしやすい社会をつくる原動力にしなきゃいけないというふうに思っております。
結果として、我が国の持続性、持続的な成長の実現や社会の活力の維持にもつながる。そういう意味では、男性、女性共の働き方の改革、あるいは家事、育児への男女共の参画をしやすくなる、あるいは介護と育児ということが両方でダブルケア問題というのが今日的課題としても出ておりますけれども、それぞれの御家庭の実現したいこと、ワーク・ライフ・バランスを実現していくということが、その家庭にとっても、地域にとっても、また結果としての国全体にとっても健全で大切な営みであるという認識と実感を広めていきたいと考えております。
○山本太郎君 ありがとうございます。熱意があふれた答弁だと思います。ありがとうございます。
果たして、本当に今のこの法案のままで多くの女性が輝けるのだろうかと。女性の活躍、女性が輝くなど言ったところで、活躍しようにも活躍しようがない、輝きたくても輝けない、実際にはその手段も環境もない、苦しい立場に追い込まれ、今日何とか生きていけるかどうかというぎりぎりの精神的状態、経済的状況の女性、我が国にはたくさん存在いたします。
その中でも大きな問題の一つ、DV、ドメスティック・バイオレンス、残念ながら、法案の中でも、修正案の中でも、衆議院の議論の中にも、DVに関してほとんど触れられていないんですね。政治の世界ではDV問題って解決したのかなと思っちゃうんです。
まず、お聞きいたします。DVの概念教えてください。
○政府参考人(武川恵子君) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の第一条に配偶者からの暴力の定義がございまして、配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動とされております。
ここで言う配偶者には、いわゆる事実婚の関係にある者、元配偶者が含まれておりますし、また、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力などにつきましてもこの法律が準用されております。
なお、暴力でございますが、身体的暴力のみならず、心理的攻撃、経済的圧迫、性的強要も含まれております。
○山本太郎君 ありがとうございます。
DV、配偶者からの暴力、主にということなんですけれども、DVについて、配偶者暴力防止法においては、被害者を女性には限定していないんですね。内閣府の資料によると、配偶者からの暴力の被害者において、男女の比率九対一、要するに九割女性ということなんです。
DVの背景って何なんだろう。性差別社会であると言われています。男らしさ、女らしさ、男らしくしろ、女らしくしろ、これが諸悪の根源だと。つまり、男性が経済的、社会的に優位に立つ社会、女性が経済力を持つことが難しい社会、子育て、家事、これ女性の役割と決め付けられるような社会、妻には夫を世話し支えるべきであるとされる社会、男性の攻撃性、暴力性が男らしさのあかしと容認されているような社会だと、このような社会意識、DVが許してきたとも言われている。
DVには、よくある身体的暴力だけではなく、精神的、先ほど言われていましたよね、経済的、性的暴力なども含まれるそうです。
身体的な暴力って直接的な暴力ですね。平手で打つ、足で蹴る、物で殴る、髪を引っ張る、腕をねじる、引きずり回す、物を投げ付けるなどなど、分かりやすいものが多いので認識がしやすいとは思うんですけれども、ちょっと分かりづらいものとしては、心ない言動等により相手の心を傷つける精神的DV、金銭的に被害者を追い詰める経済的DVは世の中的な認識の甘さから、何か相手に、ああ、今DVしているというような状況が認識しづらい、認識されづらいというのが現状だと。
例えば、例を挙げると、大声でどなるとか、誰のおかげで生活できると思っているんだとか、このかい性なしとか、そういうのも……(発言する者あり)いえ、元役者ですから、役者ですからなかなか熱が入るとそれっぽく聞こえるんですけど。実家とか友人と付き合うのも制限したり、電話、手紙を細かくチェックしたりとか、何を言っても無視して口を利かない、人の前でばかにしたり命令するような口調で物を言ったりする、大切にしているものを壊したり捨てたりする、生活費を渡さない、外で働くなと言ったり仕事を辞めさせたりする、子供に危害を加えると言って脅す、殴るそぶりや物を投げ付けるふりをして脅かすなどあるそうです。
もしかしたら、今お聞きした中に、えっ、それも駄目なの、DVなのって、どきっとされた先生方がいらっしゃるかもしれないんです。自分自身、僕自身を振り返ってみると、自分が機嫌の悪いときに、何かそれが相手に伝わるような態度をしたりとかするということも自分の過去にもあったわけですよね。でも、それもひょっとしたらDVに入るかもしれないなと思ったら、どきっとしちゃうんですよね。
内閣府の調査によると、約四人に一人の女性が配偶者からDVを受けた経験あり、十人に一人の女性が複数回のDVを受けたことがある、約二十人に一人の女性が命に危険を感じるほどのDVを受けたことがあるとのことです。
今現在、DV被害者、どこに助けを求めればいいの。救済、支援を求めるとしたら、内閣府管轄、配偶者暴力相談支援センター、若しくは県あるいは市の福祉事務所に相談。厚労省管轄の婦人相談所に回され、そこで一時保護。一時保護、もう皆さん御存じでしょうけれども、暴力を避けるために家を出たいと思っていても加害者に知られずに身を寄せる場所がない場合に被害者が一時的に避難する手段だと、その一時保護というものを婦人相談所でされるかどうかというのを審議されると。身柄を保護された後、自立支援としての厚労省管轄、生活保護に移ると。住宅支援なら国交省、保護命令制度においては法務省、取締りにおいては警察庁、子供も身体的虐待のみならず著しく心的外傷を受けているようなら厚労省の児童相談所通報、保護を要請する。これ、むちゃくちゃ複雑じゃないですか。どんな手順なんだよって、これ。
ちょっと聞きたいんですよ、これ、一体入口から出口まで誰が面倒見るんですかって。被害者はどうなりますかということをお聞きしたい。内閣府、厚労省にお伺いします。一体誰が入口から出口まで総合的に被害者、DV被害者を支援するんでしょうか。
○政府参考人(武川恵子君) 配偶者暴力を受けられた被害者の方からの相談につきましては、配偶者暴力防止法に基づきまして、配偶者暴力相談支援センターが中心的な役割を担って支援をしているところでございます。
具体的には、被害者からの相談を受けまして、緊急時における安全の確保、それから被害者の自立支援や保護命令の利用などについての情報提供や助言などを行います。また、必要に応じて関係機関との連携を行いまして支援を行っているところでございます。
○政府参考人(安藤よし子君) 婦人相談所は県により設置をされておりますけれども、配偶者暴力相談支援センターという位置付けになっているところでございます。また、DV等によりまして心身を傷つけられ人権を侵害された方々から直接に相談を受け、又は市町村の福祉事務所にいる婦人相談員や警察などとの連携の下で相談を受けて支援を開始しているということもございます。
婦人相談所における支援を開始するに当たりましては、まず相談指導員などが個々のDV被害者から被害の状況や支援の要望を聞き取りまして、その意向や状況を踏まえて、相談指導員や心理療法担当職員などの支援スタッフによる必要な調査並びに医学的判定、心理学的判定、場合によっては職能判定を行いまして、さらには、入所調整会議を開催して、個々のDV被害者の支援ニーズに合う支援を選定しております。同伴児童については、必要に応じて児童相談所とも連携して支援を行うというようなことをいたしております。
また、この入所調整の会議の結果、DV被害者の一時保護や継続的な相談支援、施設への入所などの今後の支援方法を決定するということになります。
継続的な相談支援につきましては、DV被害者が婦人相談所に定期的に来所して、生活支援や心理的な支援を受けることとなります。一時保護や施設入所につきましては、一定期間、一時保護や婦人保護施設におきまして、生活支援、心理的な支援、同伴児童の学習支援、保育支援などを行っております。安全確保のための他県への移送などをすることもございます。また、退所時には身元保証の確保などのサポートもしております。
このような支援を通じまして、関係機関とも連携しながら、DV被害者の自立に向けたサポートを婦人相談所が行っているところでございます。
○山本太郎君 ありがとうございます。
答弁の長さがバックアップの厚さを表しているわけじゃないんですよ。これは、それぞれの管轄以外のことできないということをおっしゃっているんです、結局は。結局、横串を入れなきゃ、これたらい回しにされるだけなんですよ。
話、戻ります。
2013年5月24日、大阪市天満のマンションの一室、母と子と見られる二人の遺体が見付かった死亡事件ありましたよね。報道によると、室内に食べ物はなし、食塩があったのみ。預金口座の残金は十数円。電気、ガス、止められていました。大阪府警天満署、生活に困窮して餓死した可能性が高いと見ており、事件の背景として、死亡した母親は夫からのDV被害を受けており、母子で脱出したものの、しっかりとした行政からの支援もなく、生活保護を受けることができず、頼る相手もいないまま孤立を深め、親子で餓死してしまったとのことでした。室内にはメモが残されていた。こう書かれていた、最後にもっとたくさん食べさせてあげられなくてごめんね。これ、母親が残したメモ。
この母親、生活保護を申請する目的で福祉事務所を訪ねていたそうですけれども、福祉事務所の記録には申請の意思ありとされていなかったんですって。おかしくないですか。これ水際作戦じゃないかよと。しっかりとその人がどういうシチュエーションなのかということを見極められていないということなんですよ。DV被害者の生活相談や生活保護申請など、担当窓口が支援が必要な方に適切に対応できていない最たる事例であることは間違いないと思います。
現状として、一人の被害者を主に危機介入、一時保護、生活再建等自立支援など総合的に支援するのは、地域での身近な相談窓口とされている市や区に配置されている婦人相談員か、又は必要に応じて婦人相談所の非常勤の婦人相談員が支援するのみ。
配付資料を御覧いただきたいです。一枚目、内閣府所管、各都道府県の自治体が運営する配偶者暴力相談支援センター、そこの相談件数と、その下、警察における暴力相談の対応件数。見てくださいよ、右肩上がりですよ。駆け込む人はいっぱいいます。相談する人はいっぱいいます。暴力被害たくさん増えているんです。
そして、二枚目、御覧ください。上のグラフ、婦人相談所における一時保護件数を表すものですよね。年々、一枚目に見ていただいたとおり、暴力に苦しむ人の相談件数、右肩上がりなんですけれども、一時保護件数は、御覧のとおり、横ばいのまま全く増えていません。対処していないということなんですよ。ここに予算投じていないということなんですよ。もう切り捨てられているんです。
配偶者暴力相談支援センターや警察に相談する人は、苦しんで、我慢に我慢重ねて、もう駄目だと困り果てた果てに相談に来る人たちだらけなんですよね。なのに、どうして保護される方増えないんですか。おかしいですよね。
DV被害に遭われた方々から私のところに直接声が届いています。殴られて、暴力振るわれて肋骨折れた。これ以上暴力振るわれると死んでしまうかもしれないから、配偶者暴力相談支援センターに保護してほしい、そのように相談をすると、骨一本じゃ死なないし、初めての暴力だから今回は許してあげなさい、突き放されたと。ほかにも、顔面を殴られて、目の周りがパンダみたいにあざになった。それで逃げて、支援センターに保護してほしいと電話したら、あっ、目ですよね、目は死なないので、緊急一時保護を拒否された。この方、その後眼科を受診されて、網膜剥離と診断されたというんですよ。
これね、これだけ聞くと、その対応した人間に対して怒り感じるかもしれないんですけれども、でも、問題の根本は別にあるんです。
まず、救済の入口、一時保護。この最も重要なファーストステップについて、一時保護所入所の決定権者は都道府県管轄の婦人相談所長になるんですね、婦人相談所の所長になると。保護要件が厳し過ぎるのではねられてしまうというんです。そして、その要件というのもそもそも曖昧なんだと。しかも、一般的に一時保護の要件として、精神疾患などで集団生活に問題がある人は入れないというルールまで取り入れているところも多いようなんですね。
DVを受けてやっとの思いで逃げてきた人たちの中に、暴力による恐怖と心身へのダメージで混乱している人がいるのは当たり前ですよね。落ち着いていたら、逆に怖いですよ。みんな大体パニック状態にあると思うんです。完全に実態に合わない要件を普通に取り入れている状況だそうです。
もちろん、適切に、切実に対応する相談所も多いんです、多いらしいんです。相談所の一時保護の受入れについての考え方や相談所の体制、相談員の対応で、これは大きなばらつきがあるようです。
もう一つ、一時保護所は原則二週間しかいられないというルールなんですって。これ、運営している自治体、ほとんどそうしているらしいんですけれども、これに法的根拠ないんですって。ただ、運用上そうなっているだけ。
しかし、入所依頼をするときに二週間後の退所の後の見通し示さないと受け入れられない、そのような要件を設けているところもあるようで、でも、これ難しくないですか。命からがら、着のみ着のままで逃げてきた人に、二週間後どうするの、その見通しが見えていなかったら一時保護しませんよなんて無理な話ですよね、これ。それ、二週間後の見通しあって逃げてきている人なんてほとんどいないはずですよ。なぜこんな要件を設けている自治体があるんでしょうか。
このように、全く実態に合わない一時保護要件を設けているところは数多くあるのが現状だそうです。このような全く実態に合わない状況がなぜ起こるのか、どういった理由がありますか。今までそのような事態が実際に起きたかどうか、実態を把握しているんでしょうか。ごめんなさい。伝えたいことはまだあるんです。手短に答えていただけると助かります。実態を把握されているでしょうか。お願いします。
○副大臣(永岡桂子君) 婦人相談所というのは、DV被害からの相談を受けました婦人相談員ですとか、また警察からの一時保護の要請があった場合に、入所調整会議を開催いたしまして、その必要があるかどうかということを判断を行いました上で、婦人相談所の所長さんが一時保護決定を行っているところでございます。
婦人相談所は、DV被害者の本人の訴えや状況から、要保護性や、また緊急的な支援が必要であるか否かを判断をいたしまして、一時保護を実施しております。入所調整会議の結果、ほかの安全な避難場所があるなど一時保護に至らない場合もございます。例えば、外部での保護委託をしております民間のシェルターに行くとか、あとはホテルを紹介するとか、こういうこともございます。この場合におきましても、婦人相談所といたしましては引き続き必要な支援は行っております。
○山本太郎君 ごめんなさい、これは通告していないんですけど、DV被害者は右肩上がりに上がっていっているんですよ。でも、それを保護できる施設というのはもう横ばいなんです。このグラフ見ていただいたらもう一目瞭然ですよね。どうしてなんですかね、これ。一時保護件数というのが増えない理由、施設を増やさない理由は何なんですか。
ごめんなさい、答えられる方はいらっしゃらないですよね。答え簡単だと思うんです。もう都道府県だったりとかという、地方に丸投げなんですよ、これ。予算付ける以外もうないですよね、これ解決しようと思ったら。だって、被害者は増えていっているのに、そこを保護しなきゃいけないじゃないですか。でもそれはもう昔から変わっていないって、それじゃ救われるはずないんですよ、被害者はどんどん増えていくに決まっているんですから。そこを救うためには予算を付ける以外は方法はないと思うんです。
じゃ、先に行きたいと思います。もしも、これ、保護されないで、後に大けがしてしまったとか死に至るようなことが起こったときに、これ、誰責任取るんですか。誰か責任取れる方いらっしゃるんですかね。ごめんなさい、これ、お伝えしていなかったんですけど、もしも答えられる方がいらっしゃったら教えていただきたいです。──当然です。答えられるはずないんですよ。だったらやらなきゃ駄目だという話なんですよ。これは、各自治体に責任を押し付けていることと一緒なんですよ。それは関係ない、地方自治体がやることだというのは、余りにもおかしいじゃないですか。国が道を示さなきゃ、そう思うんです。
これ、例えば、DV被害者とか支援者などからクレームを申し立てるための仕組みというのは存在しているんですかね。短めに教えてください。
○政府参考人(安藤よし子君) 婦人相談所におきましては、配偶者からの暴力を受けた被害女性の保護に際しまして、人権や所在地の秘匿による安全の確保や自立支援等の観点から、より適切な保護が見込まれる場合について、民間シェルター等に一時保護を外部委託することができるようになっております。
平成25年度に策定されました婦人相談所ガイドラインにおきましては、こうした一時保護委託も含めまして、婦人相談所が行う業務について苦情解決の仕組みを整備し、利用者に対してあらかじめその内容を提示し、いつでも苦情を申し立てられるようにするということを明記いたしまして、婦人相談所に対して周知をしているところでございます。
○山本太郎君 これ、DV防止法の九条の二にある苦情の適切かつ迅速な処理というのがあるらしいんですけれども、各配偶者暴力相談支援センターや福祉事務所で本当に機能しているのかなと思うんですよ。だったら僕のところにそんな声届いてこないはずなんですよ、クレームはそっちに行くだろうって。そっちに行ったって何も変わらないし、対応も変わらないからこっちに来るんだという話なんです、言いやすそうだから。
これ、いま一度、内閣府と厚労省で協力し合って現状の確認というのをお願いしたいんですけれども、お願いできないですか。短く、確認していただけるか、していただけないかをお答えいただきたいんですけれども。
○政府参考人(武川恵子君) それでは、状況を確認いたしまして、検討を行ってまいりたいと思います。
○山本太郎君 ありがとうございます。質問してよかった。確認していただけるって。ありがとうございます。
ここまでいろんな答弁を聞くと、相談所だったり相談員が何か悪いように思われる可能性もあるんですよね、一体何やっているんだと。でも、そうではないんだと。このガイドラインとなるもの、相談・支援の指針、すごくいいものを作っているんですよ。これ、厚生労働省、婦人相談員の相談・支援指針というものを、もうこのプロフェッショナル、スペシャリストの皆さんで作り上げているんですよ。でも、これが徹底されていないというところが一番の問題であると。こんないいものを作っているのに、どうしてそれが徹底されていないん
だって、周知不徹底だと。相談員を取り巻く実務研修制度の不備、雇用環境そのものが原因だと。
先ほども言いました。一時保護受入れ時から被害者に婦人相談員が付き添ってサポートすることになるんだけれども、しかし相談員にはその支援の範疇、程度、方法に関する理念もガイドラインも与えられていないんだ。相談員に初めてなった際にも、研修すらない場合もあるって。働き始めても、制度としての実務研修もない場合がほとんどで、しかも研修は自腹で仕事を休んで受けなければならないという自治体まであるって、むちゃくちゃじゃないかって。いきなりヘビーなケースを受け持たなきゃいけないって、右も左も分からないけれども、いきなりそんなシチュエーションに置かれて、被害者救えるはずないんですよ。
内閣府と厚労省、年一回ぐらいそれぞれ研修やっているらしいんですけれども、それだけじゃ追い付かない。そりゃそうですよ、休みもなく安い賃金でずっとやっていて、しかも、研修やりますといったってなかなか行けないという話ですよ。ほかにも、都道府県レベルで秋と春に一回ずつぐらいあるけれども、系統的な研修はないと。スキルを磨く研修もなく、相談員はどういう制度や支援があるかも分からないままやっている。組織の中にスーパーバイザーとして相談する人もいない。管理は所長などがやるけれども、専門家ではない。昨日まで別の部署にいたような人が当たることも多いと。三年ぐらいでほかの部署に行っちゃうって。もうむちゃくちゃじゃないですか。何でこんなことになるのという話なんですけれども、これ、売春防止法ですよね、売防法。いつの、いつの、いつの、いつの時代の法律を今に適用させているんだよという話だと思うんですよ。
これ、副大臣、短くお答えいただきたいんですけれども、この婦人相談員の正規は何人で、非正規は何人ですか。数だけ教えてください。お願いします。
○副大臣(永岡桂子君) 委嘱状況につきましては、平成26年4月1日現在におきまして、全国で1295名が婦人相談員として委嘱されておりまして、このうち常勤は255名、そして非常勤は1040名となっております。
○山本太郎君 8割ですって。8割非常勤だって。これは売防法によるものだって。ひどい話ですね。
1965年にこれ通った法律、施行されたもの、それをいまだに使っているから、この現場の人たち、8割の人が非正規で働かなきゃいけない状態だって。夜遅くまで働いても月10万から14万円ほど。残業代もなしだって。交通費もなし。組織的バックアップもなし。被害者の生活立て直すために頑張っている相談員自身が生活に苦しんでいる状態なんですよ。自分の生活だけでいっぱいいっぱいなんですけれども、相談員が気持ちで被害者を支えている状態なんですよ。責任が重い仕事であり、被害者のためにと頑張っても、権限も与えられない。縦割り行政の壁に阻まれてどうにもできない。相談員が頑張りたくても頑張れないのは明らかですよね。これ、とても大きな政治課題だと思います。
時間が短いので、もう一問一答で行けるといいんですけれども、短いお答えください。これ、賃金の改善、行われるような動きしていただけないですか。売防法を基に非正規でずっといくなんというのはおかしいじゃないですか。賃金の改善、行われないと、人々救われないんです。政治的な動きしていただけないですか。お願いします。
○副大臣(永岡桂子君) もう山本委員のお考え、大変よく理解はできます。しかしながら、婦人相談員というのは地方公務員でございますので、その処遇につきましては委嘱を行っております地方自治体において適切に判断されるべきものというふうに考えております。
また、婦人相談員の処遇改善の取組につきましては、大変重要であるというふうにも考えておりますので、厚生労働省といたしましては、各自治体に対しまして、その専門性にふさわしい処遇について自治体に検討いただくことを通じまして婦人相談員の処遇改善に努めてまいりたいと考えております。
○山本太郎君 この法案を所管されている有村大臣ですよね、ごめんなさい、このDV問題、切り捨てられるんですかね、この法案では、この法律では。このDVの問題に関して予算付くような動きしていただきたいんです。力貸していただけないですか。
○国務大臣(有村治子君) 今お出ししている法案は女性の職業生活ということに決め打ちをしておりますので、この範疇ではございませんけれども、もとよりDVや、あるいは虐待や、なかなか困難な状況に置かれている人たちの声をしっかり守るというのは、共生社会担当でもございますし、男女共同参画社会担当の大臣でもございますので、その強化にもとより努めていかなければならないというふうに思っております。
○山本太郎君 お力を貸していただけるということですね。
○国務大臣(有村治子君) もちろんその思いでございまして、予算も実際に倍増させていただいた分野もございますし、引き続きこの分野に光を当てていきたいと思っております。
○山本太郎君 ありがとうございました。質問を終わります。
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