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国会活動

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0405-内閣

○山本太郎君 自由党共同代表、山本太郎です。社民との会派、希望の会を代表し、御質問いたします。

今回は警察マターの法改正、古物営業法改正案ということなんですけれども、古物に関する法律、遡ると明治二十八年、古物取締法にまで行き着くと、非常に歴史のある法律のようです。古物営業を簡単に言えば、リサイクル、リユースを商売とする古本屋、リサイクルショップを営むには許可が要るんだ、各県の公安委員会に登録して講習受けたり、営業、取引には帳簿をしっかり付ける義務を負い、時には盗品についてのリストが警察から配付され、その商品が持ち込まれたら警察に連絡する義務もあると。古物商を営むには様々な条件が付いてくるようですね。どうして商売をやるのにこんなにいろいろうるさいんですかと思ったんですけれども、古物で売られる品々には盗品、盗んできたものを転売されるおそれがあるからなんだよというお話でした。

窃盗犯、検挙件数における盗品の主たる処分先のうち、換金先として最も多いのはどこなんでしょうか。

○国務大臣(小此木八郎君) 平成二十九年中に検挙した窃盗犯による主たる盗品等の処分先については、同年の犯罪統計によれば、自己所持や自己消費等を除くと古物商が最も多いということを承知しています。

窃盗犯の検挙を図っていくことはもとよりでありますが、このような状況を踏まえると、盗品等の売買の防止等を目的とする古物営業法は極めて重要な法律でありまして、今回の改正案についても、ここでお認めをいただいた後に、法の目的に照らして適切に運用していくことが必要であると認識しております。

○山本太郎君 これって割合とかって分からないんですかね。何%ぐらいがそういうふうに流れているよということを。

○政府参考人(山下史雄君) 平成二十八年の犯罪統計によれば、窃盗犯検挙件数における主たる盗品等の処分先のうち、自己所持、自己消費等を除いた全体の件数は二万九千四百七十二件で、うち古物商は一万二千九百四十三件、全体件数の約四四%でございました。

また、平成二十九年の全体の件数は二万八千九十八件で、うち古物商は一万一千六百十九件で、全体件数の約四一%でございました。

○山本太郎君 結構な割合が、盗んでこられたものが古物に流れているというようなお話だと思うんですけれども、今回の規制緩和は誰のリクエストなんですかということをお伺いするはずだったんですけど、もうそれぞれの先生方の御質問でいろいろ出てきたのでもう繰り返す必要はないと思うんですけれども、一般社団法人の日本フランチャイズチェーン協会から要望が寄せられた、ほかにも中小零細を含めた複数の事業者から許可単位の見直し、営業制限の見直しについて要望を受けての今回の法改正につながっているというようなお話だったと思うんですけれども。

今回、古物営業法の規制緩和を行うことで、リサイクルショップは、そのような許可を持っている人たちは、デパートの催事場だけではなく、例えばマンションのエントランスといった場所でも中古品を買い取ることができるようになると。逆に、こういうことを今までできなかったんだということに、ちょっと自分の中でびっくりしたんですけれども、小さく。もう既にそういうことってできるものなんだというふうに思い込んでいた部分があったんですが。

こういった仮設店舗での営業は許可を得た業者だけ、今回の古物営業法改正案ではわざわざ地元の公安委員会に届出が必要になるという。認可されている、許可されているという業者であったとしても、わざわざ届出をしに行かなきゃならないと。一日ごとに仮設店舗を別の場所で設けるような、そういう商売を、例えば、例えばそういう一か月の商売のやり方をしたとしても、その一件一件に関して、場所が変わるごとにその都度の手続が必要になるわけですよね。

これって結構面倒だなんて思ったりもしまして、仮設店舗について逐一届出の手続義務が事前に必要なのか、恐らくこれは必要だと思うんですけれども、加えて、どうしてこんなような手続をオンライン上でできるような法改正に今回しなかったのか。

要は、中小零細も含め、そういうフランチャイズチェーンという人たちからの要望を受けてこういうことを、法改正をするんですと言った割には結構保守的な法改正といいますか、もっと便利にするんだという方向ではなくて、ちょっと一歩ずつというか、半歩ずつぐらいの感じで、何かすごく保守的な感じに見えるんですけれども、そこら辺をお聞かせください。

○政府参考人(山下史雄君) まず、仮設店舗での買受けの関係でございますけれども、事前の届出がなければ、古物商がいつどこで仮設店舗において古物を受け取っているかを公安委員会が把握することができず、公安委員会が適切に監督を行うことが困難となるためでございます。

また、許可申請等の手続のオンライン化ということのお尋ねでございます。

現行におきましても、添付書類の提出を要しない届出につきましては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律及びそれを受けました国家公安委員会規則によりオンラインで行うことは可能でございますが、添付書類の提出を要する許可申請等につきましては、当該書類提出をオンラインで置き換えが可能か否かという問題がございます。今後の各種手続の電子化に向けた動向等を見極めながら適切に対処してまいりたいと考えております。

○山本太郎君 なかなか古物という、扱っている商品も少し古いという部分もあるんですけど、その扱うルールの手続もなかなかちょっとまだ古いんだなという感じを受けます。

今回の改正で規制緩和と併せて、規制強化も含まれていると、営業許可を得られない欠格事由の追加、まあ簡単に言うたら、過去に罪歴のある者は排除するという内容になっていると思うんですね。過去に罪を犯したら、それを償い社会復帰した、そういう人たちに対して、その方々の再出発を妨げるルールというのがあってもいいのかなというふうに考えてしまうんですね。そこら辺はどうお考えでしょうか。

○政府参考人(山下史雄君) 古物営業は、盗品等を取り扱うおそれが高く、各種の義務の適切な履行が期待できる者にのみ行わせる必要がございます。こういうことから、禁錮以上の刑又は財産犯に係る罰金刑に処せられ、その執行を終えるなどしてから五年を経過しない者であること等を欠格事由としておりますが、この欠格事由につきましては必要最小限の規制であると考えております。例えば、風営適正化法におきましても、禁錮以上の刑や風俗関係事犯等の罰金刑に処せられ、その執行を終えるなどしてから五年を経過しない者等は風俗営業の許可を受けられないこととしております。

こうした者につきましても、刑の執行を終えるなど五年が経過すれば再び許可を受けられるようになりますことから、社会復帰を不当に妨げるものではないと考えております。

○山本太郎君 ありがとうございます。

欠格事由の中に窃盗罪で罰金刑を受けた者があると、まあ罰金刑というから少し軽めのものなのかなというふうに想像するんですけど、窃盗罪で罰金刑に処された過去事例というのを検索してみると、コーヒー豆を万引きして罰金刑に処されたという報道も中には出てきたんですね。これでもアウトですか。ごめんなさい、これ通告していないんですけど。

○政府参考人(山下史雄君) 御答弁を申し上げましておりますように、古物営業法の目的は盗品等の売買の防止、速やかな発見等ということでございます。この盗品等に係る犯罪を犯した者については、他の罪証を犯した者よりも重く評価することが適当であると考えております。

今回の改正案におきまして、窃盗を犯して罰金に処せられた者であることを欠格事由とする内容といたしておりますけれども、この欠格事由につきましては、必要最小限の規制であるというふうに考えてございます。罰金刑に当たるような窃盗を犯したこと自体から古物商としての義務を適切に果たすことが期待できないため、古物商の欠格事由としているところでございます。

○山本太郎君 物を盗もうという衝動に抵抗できないというか、堪え切れないというような、万引きを繰り返すクレプトマニアと言われる方々もいらっしゃいますけれども、そういう方とは違って、たった一回の過ちなんだと。出来心でやってしまったという人にもかなり厳しいルールを強いているんだなという印象があるんですけど、何かそれぞれの内容、事情を考慮しての判断というふうにもできないのかなというふうにも思ったりもするんですが、やっぱりここはもう犯罪と結び付きやすい業種なので、そこは徹底してやるんだという覚悟にも感じられるんですけど、だとしたら、今まで今日の質疑の中で先生方がおっしゃっていたこの例えばインターネットを通しての部分というのももっと厳しくやっていっていいんじゃないかなと思うんですよね。

特に矢田さんが出されたこの資料、資料の四というのを見てみると、販売形態別の消費者被害の実態で、そのトップがインターネットという部分なので、そこまで厳しくいろいろ規制なさるんだったら、ここにもやっぱり足を踏み込んでいくべきなんじゃないかなと思うんですけど、これはもう先々やっていくということなんですね。業界が自主的に今回は自主規制みたいなものを持ち込んだから一旦はちょっとそこは置いておくけれども、この先はやっぱりトップですから、その被害者という部分での実態においては。

このインターネットという部分に関してもしっかりと規制をしていくというか、ルール作りというものは先々必要だなというふうに考えられているということでいいんですよね。

○政府参考人(山下史雄君) 大手フリーマーケットアプリの事業者でございますメルカリが昨年十二月から自主規制の取組を開始をしたところでございます。有識者会議の報告、提言も受けまして、まずはその自主規制の取組を見守ることとしているところでございます。

御答弁申し上げておりますように、そういったフリーマーケットサイト、フリーマーケットアプリで盗品等が今後売買されていかないのか、どういったものが、じゃ売買されているのであればされているのかというようなことをしっかりと把握をし、しっかりと調査をして、その上で自主規制というのが十分行き届いていないということになりますれば、今後適切に検討を進めてまいりたいと考えております。

○山本太郎君 懸念する部分も、先々本当は規制しなければならない部分もあるとは思うんですけど、そこも徐々にやっていっていただけるんだろうというふうに思って、今回は賛成の方向でまいりたいと思うんですね。

警察マターの別件で、大臣に手短にお伺いしたいことがあるんです。

この周辺で最近抗議活動を行われていますよね、官邸前とかで市民の方々が。それに対して結構かなり警察がハードな取締りといいますか、ハードな、何といいますか、過剰警備、それだけじゃなくて、少し暴力が入ったような排除というものも現場から声が聞こえてきているんですね。そこに対して弁護士の方々が、官邸前の見守り弁護団の方々が先月二十九日に、野党議員によるヒアリングの場を借りて、警察庁の長官に対して申入れを行ったと。

大臣は、この申入れ書というのは御覧になりましたか。

○国務大臣(小此木八郎君) それは存じておりません。

○山本太郎君 是非その申入れ書を御覧になっていただきたいんですね。というのも、現場の警察がその市民たちの抗議行動に対してかなり乱暴な状態で臨んでいるということが、その現場を見守っている弁護団の方々からの申入れなんですよ。

この周辺で行われている抗議行動もそうですけれども、基本的には憲法にのっとった正当な抗議行動だと思うんですね。集会、結社及び言論、出版そのほか一切の表現の自由は、これを保障すると、憲法二十一条に基づいたもの。権力に腐敗があるおそれ、方向性が間違っているなどに対して市民が抗議を行うことは人々の権利を守る上でも非常に重要。憲法十二条、国民の不断の努力によって保持されなければならない、これを実行したものなんですよね。

そこに対して、歩道を規制する、柵を作って、歩道に対して、要は二つにするんですよ。狭い歩道を二分割にして、人が通るところと抗議する場所。かなり圧迫された状態で、将棋倒しにもなりかねない。それだけじゃなくて、警察官が押したりとかということもあったり、プラカードをたたき落としたりということもあったり、後ろから肘打ちをされたという方々もいらっしゃるという状況なんですね。

これはもう、国家公安委員会、警察を管理なさる、御指導なさる立場として、抗議活動をしている市民への暴力というのはこれ容認できないものという認識でよろしいですよね。

○国務大臣(小此木八郎君) まず、おっしゃったことの実態を把握をしたいと思います。

また、やはり警察、治安あるいは国民の安全、こういったもの、交通に対してもそうですけれども、安全第一ということは常々申し上げておりますので、まずは実態把握しながらそういったことに当たりたいと思います。

○山本太郎君 ありがとうございます。

大臣、所信の質疑で、所信でこうおっしゃられたんですよね。世界一安全な道路交通を実現する目標、そういうものをしっかりとしていきたいと。これ、本当に歩道で人が押し倒されそうな、将棋倒しになりそうな状況を警察自らつくっているという状況があります。これ、御確認していただきたいんですけれども。

是非、交通量が極端に少ない官邸前から国会記者会館の間の道路というものをある一定の時間だけ開放していただくようなことも御検討いただきたいんです。あそこら辺、だって夜車通っていないじゃないですか。だって、歩道に閉じ込めて将棋倒しになったりとか、対立が生まれるということを警察が自らつくり出すような状況をできる限り避けていただきたい。やはり警察はみんなのヒーローであってほしい。市民を逆に守っていただきたいんですね。そこで暴力があるようなことは是非止めていただきたい。

ということで、まずは実態の確認をしていただくということでよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。




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