山本太郎(れいわ新選組代表)オフィシャルサイト

国会活動

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○山本太郎君 自由党の山本太郎です。

これまでの審議によって、TPPが発効すると、食の安全、健康、環境といった公共の福祉を守るための規制がISDSなどにより難しくなることが明らかになりました。しかし、政府は有り難みのない、まるで有り難みのないお経のように問題ないと繰り返すTPPについて、会派を代表し質問します。よろしくお願いします。

まずはそもそも論から。この一本を見ればTPPが何となく分かるというような内容にしたいと思います。

TPPに日本語の正文、正文は存在しますか、しませんか。澁谷審議官、二択でお答えください。

 

○政府参考人(澁谷和久君) 日本語は正文になっておりません。

 

○山本太郎君 ありがとうございました。

日本語の正文、TPPには存在しません。

正文とは何ですか。協定の公式言語です。そうとも言えるのが正文です。条約や協定を作る際、基本となる解釈を他国と共有できるように、後から解釈でもめないように、それぞれの言語で準備するのが正文。先々解釈でもめた場合でも、日本語の正文ではこうなっていますよという共通の認識を基に闘えるんですけれども、今回のようにただ英文を翻訳しただけのものではそれができません。

TPPには、日本語の正文はありませんが、英語、スペイン語、フランス語による正文は存在します。フランス語の正文は、TPP参加国カナダのある地域のために作られました。(資料提示)カナダ国内でフランス語が話されているのは、ケベック州とニューブランズウイック州などの地域。GDPで見てみると約三千六百億米ドルぐらい、日本のGDPと比べると約十三分の一。日本の経済規模の十三分の一の地域のためにフランス語での正文が準備される一方、TPP参加国の中でGDP第二位の日本のために日本語での正文は用意されていない。おかしな話ですね。

シンガポール、メキシコ、ペルー、オーストラリア、モンゴルなどなど、今までもそのような協定、二国間とかでいろんな協定を結んできましたが、日本語の正文が存在するものはあります。ほかの多国間協定でも日本語正文がないものがあるじゃないかとおっしゃりたい方いらっしゃるかもしれない。けれども、あれもこれも秘密のTPPで協定文だけを頼りに審議するんだから、誤解が生じないように日本語の正文、用意するぐらいは最低条件じゃないでしょうか。

日本語の正文がないと、どんな問題が生じるでしょうか。具体的な例で聞いていきたいと思います。

環境や健康などに影響を及ぼす企業活動の歯止めになる条文ありますかと以前質問いたしました。その際、投資の章九・一六条と附属文書九のBについてお答えをいただきました。九・一六条については、投資の章に違反しないという条件付、限定付きで健康、環境に関する規制を掛けることを許してあげましょうという代物だった。つまり、論理的には何の歯止めにもならないことが明らかになりました。

今日は、以前の答弁でおっしゃったもう一つの方、附属文書九のBについてお聞きします。

附属文書九のBって何ですか。投資の章に規定された投資財産の収用の原則禁止に関連し、締約国の行為が間接収用に該当するかどうかについての条文。要はどういうことでしょうか。何が収用、間接収用に当たるか書かれたものです。

収用、間接収用、ざっくり説明します。収用。かつて、イランやベネズエラのような産油国で、外資系企業が開発した油田を突然国有化する、財産を完全に取り上げてしまうといったことが起こりました。こうした行為が投資の章が禁止する収用の典型例。直接財産を取り上げてしまうような収用だけではなく、規制の強化や新たな規制を設けた結果、財産を制限したり使えなくしたりすることも収用の一部だよ、これを間接収用という。

例えば、メキシコ政府がメキシコ国内で、スペイン企業が運営する廃棄物処理施設が環境及び公衆衛生に対する脅威になっていると施設の許可の更新を拒否した事例、この許可の更新拒否が間接収用に当たるとされた。政府が人々の健康や環境を守るための判断や規制を行えば、間接収用としてISDSで訴えられる状況って、これ異常ですよね。しかし、仲裁に関わり巨額の報酬を得る弁護士や投資家は、これまで間接収用という魔法のつえで数々の訴えを実際に起こしてきた。多くの投資仲裁事例でもそれははっきりしています。それに対する歯止めはどうなんでしょうか。簡単に間接収用じゃないかと言えない作りにTPPはなっているんでしょうか。

附属文書九のB第三項(b)を見てみます。これは、原則として公共の福祉を目的とする規制措置は間接収用に該当しないと言っています。前回の答弁で附属書九Bを挙げたのはそういう理由からだったと思うんですよね、そちら側が。しかし、条文の下の方、黄色いライン部分をちょっと拡大してみますね。条件限定、これやっぱり付いていることが分かるんですね。どういうことなのか。「極めて限られた場合を除く」と。どういうことか。つまり、公共の福祉を目的とする規制措置でも間接収用に該当する場合があると認めているわけですよね。じゃ、どんな場合に間接収用なんですか、極めて限られた場合ですと。極めてですから、単なる限られた場合よりも限定された、本当にレアなケースを指していると考えるのが普通ですよね。

該当部分、英文でも確認いたしました。同じく黄色い部分ですね、ライン引いてあるところ。すると、エクセプト・イン・レア・サーカムスタンシーズ、except in rare circumstancesと書いてある。辞書で確認しました。エクセプトは除いて、レアはまれな、サーカムスタンシーズは状況という意味らしいですつまり、まれな状況を除いてという意味の英文。日本語訳のうち、限られた場合を除くという部分は何となく英語に対応していると言えると思います。間違ってないよねって。でも、極めてと強調するニュアンス、英文のどこにもないんですが。(発言する者あり)レアに入ってんじゃんじゃないです、まだ続きがあるんです。聞いてくださいね、自民党の皆さん。

極めて限られた場合を除くと強調するならば、Quite又はExceedingly。だって、レアだけだったらまれという意味ですから、普通はそのような言葉が付け加える必要があると。

なぜ限られた場合を除くという日本語訳ではなく、極めてという原文には見られない修飾語を入れて強調するような翻訳を行ったのか、簡単に教えていただいていいですか。短めにお願いします。審議官の方でいいですよ。

 

○政府参考人(澁谷和久君) 御指摘のレア・サーカムスタンシーズ、極めて限られた場合というふうに訳しておりますけれども、日豪EPA投資章あるいは日中韓の投資協定においても同様の文脈で用いられているレア・サーカムスタンシーズを極めて限られた場合というふうに訳しております。リミテッド・サーカムスタンシーズじゃなくてレア・サーカムスタンシーズということでございますので、この和訳は適当だと考えております。

ちなみに、英英辞典でこのレアという言葉を引いてみますと、ウェブスターの辞書でございますが、レアというのはセルダム・オカーリングとあります。セルダムというのを同じウェブスターの辞書で引きますと、オルモスト・ネバーということでございますので、ほとんど起こり得ないと訳すのが正しいのではないかというふうに思います。

ちなみに、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正においてレアケーシスという英語が使われておりますが、これも極めて限られた場合というふうに訳出しているところでございます。

 

○山本太郎君 ありがとうございます。勉強になりますね。

ほかの協定でもやってきたと、そんなふうにも読めるんだよ、よく勉強しなよ、山本君と。分かります。でも、今回多国籍企業などの投資家がISDS、使うことできるようになると。でも、なおさら、極めて限られた場合という日本語訳を使いたい気持ち分かりますよ。でも、実際にちゃんと書き込むべきだったら慎重を期して記入するべきだと思うんですよね。でも、日本語の正文が存在しない以上、そのようなこと、国内向けの説明、ただの印象操作でしかないと思うんですよ。正文ないんですもんね、訳文しかないんだから。実際に、それもしも仲裁廷に持ち込まれた場合に、念には念を入れた正文を作っていれば、これはレアだということで極めてということも読めるんだよという解釈を間違いのないものにしておく必要がある。どうしてか、国益が懸かっているからですよ。

そういう話なんですけど、実際、ISDSで日本が訴えられてしまった場合、政府が主張するような極めて限られた場合かどうかではなくて、レアサーカムスタンシズ、つまり限られた場合かどうかで間接収用に当たるかを判断する。解釈としてはそれすごく問題になると思いますよ。それで押し切れるかどうか分からないじゃないですか。しかも、正文がないんですもんね。仲裁廷でジャッジされる場合、日本政府が勝手に付けた極めてという話になるかもしれない。印象操作のための修飾語は無視されますよ。こういった翻訳文を根拠に政府が幾ら安全だと主張しても、正文である英語の解釈と異なっていれば相手にすらされないと。

私たちは、政府が作った正確とは言い難い、むしろ国内世論向けに印象操作が施された翻訳を前提に審議を行っているのです……(発言する者あり)これからですからお待ちください。

さらに、ほかの協定文でもやってきたとおっしゃった。じゃ、ほかの協定文、同様の箇所、見てみましょうよ。先ほども出されましたっけ、例を。オーストラリアとの間、日豪EPA。措置がその目的に照らして過度に厳しいものであるために誠実に適用されたものと合理的にみなすことができない場合等、などの極めて限られた場合。極めて限られた場合という言葉はそのまま同じですよね。でも、その手前、よく見てくださいよ。どのように限られた場合なのか、どのように限られた場合が間接収用だと認められるのか、説明、限定、ちゃんと書かれているんですよ。

パネルに、今皆さんの資料にお配りしてあるウルグアイとの投資協定も同様ですよ。これだったら、投資家が限られた場合に該当すると主張して、それ、間接収用という魔法のつえを振りかざすこと、より難しくなる。今だったら、レアという言葉がどこまでの範囲を示すかということがまず問題になる。そこに対して、ちゃんと言葉付け加えなかったんでしょう、念には念を入れて。それをしていなかった上に、このように、事前に極めてとかという前にちゃんとした説明を入れてなかったという話なんですよ。

最近の投資協定では、間接収用という魔法のつえが濫用されないように、こうした説明、限定を加える例が増えているそうです。米韓FTAでも同様の規定が存在する。しかし、TPPではそういった説明、限定をあえて意図的に外してしまっている。どうして魔法のつえを振りかざす余地、あえてつくっているんですか。

質問します。

交渉過程で、ほかの協定で加えたような、目的に照らして著しく厳しい場合とか著しく均衡を失する場合といった文言をTPPでも設けることについて、実際、現場で話し合われたんですか。

 

○政府参考人(澁谷和久君) 何回かこの委員会で政府の方から答弁申し上げておりましたが、ISDSというのは我が国の企業、我が国の投資家が海外で投資活動を行う上で必要なツールだというふうに私どもは考えております。

世界の国々を海外に投資をする余力のある国と受け入れる側というふうに分けますと、我が国は投資国であります。したがって、これまでどちらかといいますとISDSは必要な立場だと、そういうことで主張してきたわけでございます。日米以外の十か国は投資を主として受け入れる側だといたしまして、先ほど総理から御答弁ありましたように、それぞれの立場のバランス、十分考慮しながらこの条文で合意に至ったと、こういうことでございます。

 

○山本太郎君 いいかげんにしてくださいよ。一言で返せる話を何の話しているんですか。

ISDSでどのような目に遭うかということを、全く危機感もなく、アメリカの巨大企業が、多国籍企業が日本でも商売をやって、そしてISDSで訴えられる可能性があるから念にも念を入れなきゃいけなかったのに、政府がうそと欺瞞でデコレーションを施したこのような協定を参議院で採決すること自体が参議院の恥であり、参議院不要論につながる話です。自然成立、上等じゃないですか。送り返しましょうよ、衆議院に。

党派を超えて、参議院での採決を阻止することこそが国民の生命、財産を守ることにつながると申し上げて、終わります。

ありがとうございました。




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