山本太郎(れいわ新選組代表)オフィシャルサイト

国会活動

審議法案:国家戦略特区法案

○山本太郎君 新党今はひとり、山本太郎と申します。
よろしくお願いします。

今日は、まず、新藤大臣に、国家戦略特区法案と憲法九十五条の関連についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
十一月十四日、衆議院内閣委員会の参考人質疑で参考人の北海道大学山口二郎教授が、今回の特区法案について、憲法九十五条の規定、一の地方公共団体にのみ適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができないとの問題があると発言されました。この点について、十一月二十日、衆議院内閣委員会で新藤大臣は、今御指摘の憲法第九十五条に言う一つの地方公共団体のみに適用される特別法とは、これは一又は二以上の特定の地方公共団体についてのみ適用があり、その特定の普通地方公共団体について、他の同種の地方公共団体に対する一般的な取扱いと異なった取扱いを規定する法律のこと、このように解釈をしておりますと答弁されました。
この答弁、そのとおりでよろしいでしょうか。変更はないか、大臣の御確認、よろしくお願いします。
○国務大臣(新藤義孝君) 変更はございません。
○山本太郎君 ありがとうございます。
同じ答弁の中で、新藤大臣、このようにおっしゃっています。そして、この国家戦略特区法案というのは、一定の要件を備えた区域について、政令により、国家戦略特区、国家戦略特別区域として指定することであります、具体的な地方公共団体を法律で特定するものではない、こういうことでございまして、憲法九十五条に規定するそうしたものには該当しない、このように考えているわけでございますと答弁されました
要するに、具体的な地方公共団体を法律で特定せず政令で指定するので憲法九十五条には該当しないということですけれども、新藤大臣、この答弁、そのとおりでよろしいでしょうか。御確認、お願いします。
○国務大臣(新藤義孝君) そのとおりでございます。
○山本太郎君 ありがとうございます。なるほど、分かりました。
ということは、この政令で地域指定する場合でも、一又は二以上の特定の地方公共団体についてのみ適用がある場合は憲法九十五条が該当して、住民投票による同意が必要になるということでよろしいでしょうか。あっ、その逆や。そうですね、済みません。失礼しました。
では、その先に行きます。申し訳ないです。あっ、もう一回この場合手を挙げた方がいいですよね。
○委員長(水岡俊一君) いえいえ、続けてください。どうぞ。
○山本太郎君 済みません。緊張しています。ありがとうございます。
北海道大学の山口二郎教授、先ほど指摘した参考人質疑、国家戦略特区の指定、言わば行政の意思決定によって特定地方公共団体の住民が本来持つべき権利を侵害するという危険がある。したがって、特区の地域指定あるいはその特区の中身でどのような規制緩和を行うのかということについて地方からの意見を述べる機会を保障する、あるいは地方の側の同意を得るという手続を課すといった点でもう少し議論を深めていただきたいという発言をされました。私も全く同じ意見でございます。
新藤大臣、私は、国家戦略特区の指定によって当該地方公共団体や近隣の地方公共団体あるいはそのほかの地方公共団体などで不利益を受ける、あるいは不利益を受けるおそれのある地方公共団体の長と議会と住民、企業法人も含めて、きちんと地方の意見を述べる機会を保障する、あるいは地方の側の同意を得る手続を課すべきだと思いますけれども、御意見をお聞かせ願えませんか。
○国務大臣(新藤義孝君) まず、不利益を受けるようなことのないようにしなくてはいけないと。そして、国家戦略特区という新しい経済の実験場であり起爆剤となるプロジェクトでありますが、それによってその周辺の地域経済にも好影響が出るようなものにしたいと、このように思っているわけであります。
そして、地域の声というのは、その地域を代表する公共団体の長の方が特区の進捗管理をする特区会議、統合推進本部と呼んでおりますけれども、そこに入って、そしてその長の同意を得て事業が進んでいくことになりますので、これは地域の声もしっかりと受け止めていきます。
また、そもそも地域からの御要望もそういったことで受け付けて、御要望も踏まえた上でのこれから区域の決定になっていくわけでありまして、既に地域の声が入った状態で進んでいくというふうに御理解いただければいいと思います。
○山本太郎君 ありがとうございます。
昨日、担当者の方の説明では、関係地方公共団体、これは都道府県だけの場合もあるということなんですけれども、区域指定、区域方針の決定などでは必ず都道府県と市町村、この両方を関係地方公共団体とすべきと思うんですけれども、大臣の御意見聞かせてください
○委員長(水岡俊一君) 大臣じゃなくてもいいですか、山本さん。
○山本太郎君 分かりました。
○政府参考人(川本正一郎君) お答えを申し上げます。
今御指摘のように、特区の指定の場合、それから特区ごとにどういう事業を行ってどういう特区にしていくかを決める区域方針を定める場合に、関係地方公共団体の意見を聴くというふうにしております。特区の中身にもよりますが、当然、都道府県知事、それから必要に応じて市町村の首長さんから御意見を聴くということになろうかと思います。
○山本太郎君 ありがとうございます。
先週、土曜日ですか、十一月二十三日の新聞報道、これありました。国家戦略特別区域の指定、これ来年一月にも三か所から五か所、候補地は東京など首都圏、大阪府・市など近畿圏、愛知県の東海圏などに加えて沖縄、新潟が浮上などと報道されていましたけれども、これらの地域が指定される可能性があるのかどうか、大臣、お聞かせ願えますか。
○国務大臣(新藤義孝君) この新聞記事は私も拝見いたしましたが、全くこのようなことを決めたような事実はございません。どうしてこういう記事になるのかが我々も不思議なんでありますし、また、この中には誰がどこを推したとかと書いてありますが、全くそんなことはございません。これはこれから決めていくことでございますので、新聞報道は報道でありまして、私どもとすれば、きちんとずっと説明をさせていただいておりますように、この必要な地域、そしてまずコンセプトを定めて、諮問会議の中で地域を絞り込んでまいりたいと、このように考えております。
○山本太郎君 ありがとうございます。
この法案を、スピード感を持って特区推進していきたいというお気持ちは十分伝わってくるんですけれども、たとえこのことに関して時間が掛かったとしても、住民の意向というものを関与させる仕組み、盛り込んでいただきたいんですね。というのは、その土地その土地の自治体の長が絡んでいるから大丈夫だろうと、代表しているから大丈夫なんだろうということではなく、規制緩和だったりいろんなことによって地域住民の権利というものがないがしろにされる可能性があるということを心配しています。
一番はやっぱり意思決定の中というものに住民の関与がないんだろうなと。基礎自治体では、議会の関与、それから審議会、住民説明会、パブリックコメントなど様々な形で住民が関与する機会というのがあると思うんですけれども、国家戦略特別区域会議の構成員、ここに入る人たちが規制を緩和することで利益を上げることのできる利害関係者ばかりになるおそれがあるんじゃないかな、このように心配しています。このままいっちゃったら経済版NSCみたいな形になっちゃうんじゃないかなとも心配しています。
国家戦略特別区域諮問会議、先ほども出てきましたよね、この話。これの民間議員、これになられる、そういううわさがある人材派遣会社パソナの竹中平蔵さん、これ今回行われる雇用規制なんかの話も出てきていますけれども、これ有期の雇用で期間を最長五年から十年にしようじゃないかという話もありましたよね。これって明らかに利害関係者と言ってもおかしくないんじゃないかなと思うんですよね。
何かそういうところのテンポは速いんですけれども、住民に対する配慮であったりとか、そういう人たちがどんどん入ってくるという部分を、もっと意向を関与させるような仕組みづくりというものを考えていただきたいなと思いました。済みません、ちょっと長かったですけれども、自分の感想です。申し訳ないです。
続きまして……(発言する者あり)済みません、感想というか、要望というか。
続きまして、私が十一月十二日、これ内閣に提出しました特定秘密保護法案に関する質問主意書についてお伺いしたいと思います
その前に、今日午前十一時十五分、衆議院の特別委員会で、これ十分な議論がされたとも言えないと思うんですよね。けれども、特定秘密保護法案、強行採決されました。とんでもなくひどい話だと思っています。参議院に送られてきたら、是非、慎重の上にも慎重を重ねて、慎重な審議を重ねてよろしくお願いいたしますということを伝えたいです。
そして、一度、質問主意書の話に戻らせていただきます。
先週金曜日、閣議決定を経て、昨日、答弁書、配付されました。ところが、内閣官房から連絡があったんですよね。答弁書に間違いがあったので訂正したいということでした。
内閣官房に伺います。答弁書のどこが間違っていたのか、なぜそのような間違いが起こったのか、再発防止策どうするべきなのか、お答えいただけますか
○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。
山本先生から提出いただきました特定秘密の保護に関する法律案に関する質問主意書に対して、本年十一月二十二日付けの答弁書におきまして、特定秘密保護法案における行政機関の長につきまして、本年八月に廃止されました社会保障制度改革国民会議を誤って記載したものでございます。改めておわび申し上げます。
本件誤りは、内閣官房内閣情報調査室職員が同国民会議の廃止の確認を怠ったことにより生じたものでございますが、二度とこのようなことがないよう、今後答弁書の作成及び審査に一層の細心の注意を払い、また、本件のように、関係省庁に確認可能な事項については、当該関係省庁に重ねて確認などをして再発防止に万全を期したいと考えております。
○山本太郎君 ありがとうございます。
○委員長(水岡俊一君) 山本太郎君、どうぞ。
○山本太郎君 失礼しました。済みません。
もう本当にびっくりしたんですよね。閣議決定経たものの中にもう既に閉鎖された機関も含まれていたということに本当に腰を抜かしそうになりました。
このことなんですけれども、結局どうしてこういう事態が起こるのかというと、やっぱり一つ一つしっかりと検証していないんだなという、機械的に行政機関の長をリストアップしていこうじゃないかと、そういう結果から生まれた今回の出来事なのかなというような印象を受けました。秘密指定を都合よく際限なく広げたいという思惑、その危険性というものがはっきりと浮かび上がった案件なんじゃないかなと思います。
続いての質問に行かせていただきます。
質問主意書の答弁書、閣議決定文書であると承知しています、質問主意書の答弁書は閣議決定文書であると。その際、内閣法制局のチェックを受けるというふうに聞いているんですよね。
内閣法制局に伺わせてください。今回の答弁書についてどのようにチェックされましたか。なぜ間違いをチェックできなかったのか、再発防止策はどうするのか、お答えください。
○政府参考人(林徹君) お答えいたします。
内閣法制局といたしましては、所管省庁が作成する質問書に対します答弁書の案文につきましては、法律問題を中心として必要な意見を述べているところでございます。
お尋ねの答弁書につきましても、先ほど内閣官房の方からお話がございましたように、内閣官房において作成をいたしました答弁書の案文を検討したところでございますが、この中に記載をされておりました社会保障制度改革国民会議が本年八月二十一日を限りに廃止されておりましたことを見落としたものでございます。
私どもといたしましても、答弁書の案文の審査につきましては誤りのないように一層注意深く検討作業を行うようにしてまいりたいと考えているところでございます。
以上でございます。
○山本太郎君 ありがとうございます。
○委員長(水岡俊一君) まだ指名しておりませんよ。
○山本太郎君 あっ、済みません。
○委員長(水岡俊一君) 山本太郎君。
○山本太郎君 ありがとうございます。済みません。
今回の質問主意書、この第一番目で私は、本法案でいう特定秘密の指定権者であり、特定秘密の取扱者に対する適性評価の実施者である行政機関の長、これの具体的な役職名、全て明らかにされたい、このように質問しました。
そうしたら、答弁書、こんなものが返ってきたんですよ。「お尋ねの特定秘密の保護に関する法律案(以下「本法案」という。)における行政機関の長は、内閣総理大臣、内閣法制局長官、原子力防災会議、安全保障会議、中心市街地活性化本部長、地球温暖化対策推進本部長、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長、都市再生本部長、知的財産戦略本部長、構造改革特別区域推進本部長、地域再生本部長、郵政民営化推進本部長、道州制特別区域推進本部長、総合海洋政策本部長、宇宙開発戦略本部長、総合特別区域推進本部長、社会保障制度改革国民会議、人事院、宮内庁長官、公正取引委員会、国家公安委員会、金融庁長官、消費者庁長官、総務大臣、公害等調整委員会、消防庁長官、法務大臣、公安審査委員会、公安調査庁長官、外務大臣、財務大臣、国税庁長官、文部科学大臣、文化庁長官、厚生労働大臣、中央労働委員会、農林水産大臣、林野庁長官、水産庁長官、経済産業大臣、資源エネルギー庁長官、特許庁長官、中小企業庁長官、国土交通大臣、運輸安全委員会、観光庁長官、気象庁長官、海上保安庁長官、環境大臣、原子力規制委員会、防衛大臣、警察庁長官及び会計検査院のほか、本法案第二条第四号及び第五号の政令で定める機関について、その機関ごとに政令で定める者(合議制の機関にあっては、当該機関)である。」と書いてあります。長いでしょう。すごい多いですよね。(発言する者あり)本当にそうなんです。
これ、ちょっと待ってくださいと。安全保障上の問題でしたよね、これ、秘密指定されるって。じゃ、観光庁に安全保障上の秘密ってどんなものがあるんだという話だと思うんですよね。文化庁に安全保障上の秘密って一体どんなことがあるんだという、本当に驚きというか、これ全部で五十三機関なんですって。すごい数ですよね。これって本当に安全保障上の問題なのって。安全保障というのは建前だけで、都合悪いことはいつでも隠せる下準備ということをしているんじゃないかというふうに疑ってしまうんじゃないかなと思うんですよね。そうなんです。
この中にも気象庁というものがありましたよね。これ、原発の事故情報は秘密にしないみたいなことが何か言われていましたけど、それ本当なのかって。既に二〇一一年の三・一一のとき、気象庁、これ、風向きとか出すのをやめていますよね、福島原発の周辺、風向風速計が壊れたといってその風向きを隠した。どうして隠したと言えるか。IAEAにはその情報を提供し続けていたから。それだけじゃない。放射性物質の拡散予測、国民には発表しなかった放射性物質の拡散予測、それをIAEAに提供し続けていたんですよ。
道理で、これだけ多くのもの、これだけ多くの五十三機関、五十二機関、まあ一つ間違いがありましたからね、一つ間違いがあった、社会保障制度改革国民会議というのはもう既に廃止されていて間違いだったので、全五十三機関ではなく五十二機関、その中の一つの気象庁という部分を取ったとしても、それだけ国民に情報を開示しなかった。
気象庁は税金で賄われているんですよね。だとしたら、風向きであったりとか放射性物質であったりとか、そのような拡散予測は国民に提供されるべきだと思うんですけれども、そのようなものも隠されていた。気象庁だけの判断とは思えないですけれども、この情報があれば無駄な被曝をした人ももっともっと少なかったはずなんですよ。
これだけの五十三機関が本気になって自分たちに、自分たちにとってというか、分からないです、一握りの権力者なのかもしれない、時の政権なのかもしれない、ある力を持った官僚なのかもしれない、そういう人たちにコントロールされて、この五十三機関からの情報が都合の悪いことは秘密とされてしまったならば、一体どんな世の中になるんでしょうね。こんな法案を作られる前からもう既に秘密保全完璧じゃないですかという心配があると思うんですよね。
先ほど一番最後に言いましたよね、最後の。本法案第二条第四号及び第五号の政令で定める機関、これ、平成二十四年の十月一日現在で行政機関ってどれぐらいあるのという話なんですけれども、百一あるんですよね。この百一ある行政機関のうち政令で定める予定の行政機関は検察庁のみということなんですけれども
じゃ、特定秘密保護法案における行政機関、五十二の機関プラス検察庁、合計五十三機関ということでよろしいんでしょうか。
○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。
本法案では、第二条で行政機関について規定した上で、第三条第一項に規定する行政機関の長が特定秘密を指定するものと規定しております。具体的な行政機関につきましては、本法案第二条の規定により行政機関に該当するもののほか、先生御指摘の本法案二条四号の政令及び二条五号の政令で定めるものが行政機関となりますが、これら政令で定めるものにつきましては、当初の政府案におきましては、国家行政組織法八条の三の特別の機関である検察庁のみを想定しておりました。
しかしながら、本日の衆議院の国家安全保障特別委員会で可決された修正案におきましては、本法案第三条にただし書が追加され、内閣総理大臣が有識者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長を特定秘密の指定権者から除外することとされております。このため、検察庁について特定秘密の指定権者をどのように定めるかを、現時点では確たることを申し上げることは困難でございます。
○山本太郎君 なるほど、困難ということですけれども、じゃ、この後も増え続ける可能性もあるということですよね。今決めることは困難、今はっきりした数は分からないよということをおっしゃったと思うんですよ。
今、五十二プラス検察庁ということで五十三ですかという話をしたんですけれども、そこはちょっと分からないということなんですけど、ということは、この後も増える可能性というのはありますかね。
○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。
先ほど申し上げましたように、当初の政府案におきましては検察庁のみを想定しておりましたが、その検察庁につきましても、修正案を踏まえて含めるかどうかを検討していきたいと考えております。
○山本太郎君 ありがとうございます。
僕が聞きたかったのは、この百一に及ぶ行政機関のうち、この後、例えば閣議決定だったりいろんなことによって、この中に含まれる、今五十二プラス検察庁ということでお話をしていましたけれども、お話を二人の間でありましたけれども、これが、この百一に及ぶ行政機関のうちから、もっとその中から秘密を指定できる人というのは増えていく可能性があるかということをちょっとお聞きしたかったんです。済みません、通告はないものなんですけれども。
○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。
本法案二条四号の政令及び二条五号の政令で定める行政機関としては、政府案の決定時におきましては、現時点におきましては検察庁のみを想定しております。
○山本太郎君 ありがとうございます。
本当に、何といいますか、確実に秘密にしなきゃならないもの、国を守るためには必要だということはあると思うんですよね。でも、何を秘密にするかも分からないって、取りあえず何でも秘密にできるようにしちまおうぜというようなにおいがぷんぷんするというのがすごく怖いと思うんです。
もう既に、外国であったりとか外国の機関であったりという部分に関して、情報の共有は十分にできていると思うんですね。事故後のSPEEDIを思い出してみてください。アメリカ軍には三日後に発表された、通達された。日本人には教えてくれなかった。それと同じように、先ほど言いました、この気象庁の風向き、福島原発周辺の、そのことも何日も隠し続けた。国民には発表しない放射性物質の拡散予測までIAEAに渡していた。もう既に秘密保全もされているし、外国の機関、外国の国との秘密の共有も十分にできているじゃないかという話なんですよね。
本当に、この法案、何とか慎重に慎重に時間を掛けて皆さんで審議していただけるように、本当にお願いいたします。
ありがとうございました。質問を終わらせていただきます。

11.26




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