山本太郎(れいわ新選組代表)オフィシャルサイト

国会活動

○山本太郎君
れいわ新選組、山本太郎です。
資料①。

環境省では、過去に騒音についての調査が行われています。最新の調査はいつですか。そのときの苦情件数はいかほどでしたでしょうか。

○政府参考人(土居健太郎君)
最新のデータといたしましては、令和4年度に行いました騒音規制法等施行状況調査における値でございまして、騒音の苦情件数におきましては2万飛んで436件でございました。

○山本太郎君
最も苦情が多かったのが建設作業、そして工事現場という結果が出ていると。
音の大きさを表す単位、デシベル、イメージしづらいんですけれども、資料の②、環境省のパンフレット。

大きな騒音として、80デシベルではゲームセンターの中、90デシベルではパチンコ屋の店内といった具合に、騒音の目安を分かりやすく紹介してくれています。環境大臣、一般論としてお聞きしたいと思います。多くの人々が穏やかな生活を送りたいと考えています。
極端な騒音がもたらされるような環境が人為的につくられた場合に、まずは自治体の対応となると思うんですけれども、それでも改善などされず、悪質な場合には環境省として指導や勧告などを行うことはあるということでよろしいでしょうか。

○政府参考人(土居健太郎君)
まずは、国の役割といたしまして……(発言する者あり)事務的なご説明をまずさせて……

○委員長(三原じゅん子君)
委員長の指名ですので、土居局長、お答えください。

○政府参考人(土居健太郎君)
よろしいでしょうか。
騒音規制法に基づきまして、良好な、騒音環境、これを維持するために、例えば環境基準を決めたり、また最新の科学的知見に基づきまして規制値を見直していくという対応を国としてはしております。また、自治体が非常に困ったというお声があった場合につきましては、専門家のご紹介、その他技術的な支援も行っているという段階でございます。

○国務大臣(伊藤信太郎君)
今事務方が詳細をお答えしたとおりでございますけれども、環境省としては、やっぱり基準を決め、そしてまた一義的には基礎自治体が対応すべきものだというふうに考えております。

○山本太郎君
ありがとうございます。
資料③。

学校安全保健法第1条は次のように規定しています。この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
文科副大臣にお伺いしたいと思います。
学校における教育活動は安全な環境において実施される必要がある、児童生徒の心身の安全の確保は教育にとって最重要事項の1つであるということでいいですよね。
イエスかノーかでお願いします。

○副大臣(あべ俊子君)
山本議員に、委員にお答えさせていただきます。
今質問がございましたように、この学校の衛生基準に、環境衛生基準に関しまして、まさに私ども、児童生徒及び職員の健康も含めまして、保護する上で維持されることが大変望ましい基準だというふうにされているところでございます。
また、これまでも、災害時における学校教育活動再開の際の留意点といたしましても、関係の教育委員会に対しまして、学校環境衛生基準に基づきまして、日常の学校衛生、環境衛生の管理、また臨時の衛生検査を行うなど、被災した学校などの適切な衛生状態の確保に配慮するよう注意して、留意してきたところでございます。
この確保に関しまして、従来の学校施設等の仮設施設、また代替施設においても、授業を実施する上においても同様の配慮が必要だというふうに考えているところでございます。

○山本太郎君
丁寧にご説明いただいたんですけれども、恐らく、もうちょっと短めにちゃんとお答えいただきたいんですね。
児童生徒の心身の安全の確保は教育にとって最重要事項の1つであるという認識でいいということですよね。イエスかノーかでお答えください。

○副大臣(あべ俊子君)
はい。
そのように、そうでございます。
○山本太郎君
ありがとうございます。学校安全保健法は安全な教育環境という理念を示すだけでなく、その実現のために具体的な基準を定めるように求めています。資料④。

学校保健安全法6条が定める学校環境衛生基準、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持そのほか環境衛生に係る事項について文科大臣が基準を定めるものとしています。
文科副大臣にお聞きします。教育活動が安全な環境において実施されるためにこの学校環境衛生基準は守られなければならないと、そう考えますよね。イエスかノーかでお答えください。(発言する者あり)

○政府参考人(森孝之君)
文部科学省の初中局審議官の森と申します。(発言する者あり)
よろしゅうございますか。

○委員長(三原じゅん子君)
答弁してください。

○政府参考人(森孝之君)
はい。
ただいまご指摘の学校保健安全法におきましては、学校環境衛生基準というものを文部科学大臣が定めるということとしてございます。
これは、児童生徒、先ほど副大臣からも答弁申しましたけれども、児童生徒等及び職員の健康を保持、保護する上で維持されることが望ましい基準として、文部科学大臣が定めるものでございます。
そして、これを踏まえ、学校の設置者において、学校の適切な環境の維持に努めなければならないというふうにされており、また、校長は、この基準に照らし、問題があった場合には遅滞なくそのために必要な措置を講じ、また当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対しその旨を申し出るというふうにされているところでございます。

○山本太郎君
すみません、大臣や副大臣に対して当たり前の認識を聞いているときに、ご丁寧に説明をいただかなくても結構です。
こちらで説明していることがほとんどなので。
もう一度、文科副大臣。
この学校環境衛生基準というのは、教育活動が安全な環境において実施されるために守られなければならないものであると、そう考えますよね。
もうその作文読まなくていいです、もう先ほどご説明いただいたので。
認識の問題。

○副大臣(あべ俊子君)
はい。さようでございます。

○山本太郎君
ありがとうございます。仮に、学校の運営者側が努力して学校環境衛生基準を守っていても、外部の団体や企業などの活動によって学校の衛生環境が壊される可能性というものもあると思います。そのような妨害活動がある場合、文科省は、その外部の団体や企業に対して抗議、指導、何らかの改善を求めるべきだというふうに考えるんですけれども、副大臣も同じ考えでいいですか。
副大臣にお願いします。

○副大臣(あべ俊子君)
委員にお答えいたします。学校の設置者、この方がいわゆる環境の適切な維持に努めなければならないというふうにされているところでございまして、そのとおりでございます。

○山本太郎君
ありがとうございます。
資料⑤。

児童の安全な学びの環境を保障するこの学校衛生基準。換気、照明、温度だけではなくて、騒音についても基準を定めている。
文科省に、学校安全衛生基準で望ましいとされる教室内の騒音レベル、等価騒音レベルは、窓を閉めたとき、窓を開けているとき、それぞれどのくらいかと聞こうとしたんですけれども、その前のパートが長くなり過ぎましたので、私が口で言いますね。
窓を閉じているとき50デシベル以下、窓を開けているときは55デシベル以下であることが望ましいということなんですね。
これが健全な教育環境で担保されるべき日本の学校衛生基準であると。
資料の⑥。

環境省、WHOの環境騒音ガイドラインでの学校の扱い、どうなっていますか。

○政府参考人(土居健太郎君)
WHOが1999年に発表しました騒音に関するガイドラインにおきましては、授業がある時間帯における教室内の等価騒音レベルにつきまして、指針値といたしまして35デシベルという値が示されてございます。

○山本太郎君
ありがとうございます。 資料⑦。

アメリカ、ドイツ、ベルギー、オーストラリアなど欧米諸国でも、このWHOガイドラインに準じて教室の騒音基準は35デシベル以下に設定されていると。それに対して、日本の学校環境衛生基準では50デシベル以下が望ましいという。
このように、そもそも日本の学校の騒音基準というのは、WHOのガイドラインよりも15デシベルも高く設定されているということがあります。もちろん、これ問題なんですよ。それでも、まず本日は、日本国内の基準ちゃんと守ろうじゃないかというお話をしたいと思います。
文科副大臣、一般論としてお聞きします。学校近辺で騒音を起こす活動が継続されて、そのせいで学校衛生基準を守れない状況が生じているとしたら、これ文科省として抗議してくださるんですよね。
もちろん自治体が先にやってということはもう説明するまでもありません。
いかがでしょうか。短くお答えください。

○副大臣(あべ俊子君)
まず、設置者において対応をさせていただきます。

○山本太郎君
それはもう前提として私が今言いました、聞く前に。
その次の問題です。それでも事態が動かない場合には、文科省が動いてくださるということでいいんですよね。

○副大臣(あべ俊子君)
設置者において適切に対応するということになります。

○山本太郎君
ちょっと待ってください。
設置者というのは文科省になるんですか、地元自治体。

○副大臣(あべ俊子君)
自治体でございます。

○山本太郎君
これまで答弁されてきたことと、ちょっと趣旨変わっていません。
えっ、どうして。
一般論として聞いています。学校衛生基準破るような騒音を学校付近で引き起こす活動を頻繁に行う集団があった。学校の設置者、自治体がそれに対して抗議をしてもやまない。そんな場合には当然文科省出てきてくれるんでしょうということを聞いている。
出てこないおつもりですか。

○副大臣(あべ俊子君)
事案に応じてしっかりと対応させていただきます。

○山本太郎君
だから、一般論として聞いているって言っているんですよ。個別の話は今していない。
大前提としてどうなのかということを確認しています。いかがですか。

○副大臣(あべ俊子君)
まず、設置者がしっかりと対応していただきまして、一般論といたしましても事案に応じて対応させていただきます。
以上でございます。

○山本太郎君
事案に応じて対応をさせていただくのは当然のこととして聞いているんですね。
一般論として。騒音をいつまでもやめない者たちがいる、そんな集団がいる、大迷惑しています、自治体がそれに対して注意をした、でも全く聞こうとしない、その先どうするんですか、文科省出てくるんですか、出てこないんですか、一言でお願いします。

○副大臣(あべ俊子君)
事案によって対応させていただきます。 以上でございます。

○山本太郎君
相手によって対応変えるということを宣言しているのと一緒なんですよ。対応一緒やって言っていないんですよ。何、子どもの育成の場、学びの場を侵害する者たちがいる。で、自治体が何とかしようとしているけど言うこと聞かない。それは、文科省としてはほっとけないって言わなきゃ駄目じゃないですか。いや、それ内容によるし、相手によるなみたいなことを言っているんですね。
騒音を引き起こす相手が誰かによって答弁が変わるようでは困るんですよ。
誰が相手であったとしても、学校における子どもの健全な学びの環境を壊すような活動を断じて許さない、そう言えなきゃ駄目なんですよ。
でも、言いそうにないですね。残念ながら、日本国内で学校の健全な環境、頻繁に破壊されています。その原因をつくっている組織、放置されたままなんですね。

米軍といいます。
沖縄県を中心に、米軍基地周辺地域、米軍機の飛行ルート上に位置する学校では、頻繁に騒音レベル、学校の基準を大幅に上回っています。
これが生徒の学びを妨げるとともに、健康にも悪影響を及ぼしている。米軍基地周辺で、学校基準の倍に当たる100デシベル超えの騒音に生徒たちが悩まされているのが資料の⑧。

今から約3年前、2021年報道、米軍嘉手納基地周辺で、2021年1月6日、100デシベル超える騒音発生、県がコザ小学校に設置している測定器で、午前11時37分、101.7デシベルを記録と。100デシベル超え、これクラクション、車の直前、目の前で聞くのと同じぐらいの騒音なんですって。
資料⑨。

今から12年以上前、2012年の報道でも、普天間基地周辺の小学校で、100デシベルを超える騒音が頻繁に発生していることが指摘されている。冒頭、環境省の騒音の目安というのをご紹介しました。
資料②なんですけれども、ここにおいても最高で90デシベルまでしか示されていないんですよ。それを超える100です。
子どもたちの学びの場である学校周辺の騒音が100デシベルを超える環境になっている。そう聞いて、環境大臣、率直な感想を教えてください。

○国務大臣(伊藤信太郎君)
今ご指摘があった自衛隊基地及び米軍基地周辺の区域においては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づき、防衛省において学校における防音工事の助成等を行っております。環境省では、例年、航空機騒音の測定結果を基に、防衛省に対して環境基準の達成に向けて一層の対策推進を進めるように協力を求めてございます。在日米軍及び自衛隊基地の航空機騒音については、防衛省と連携して、引き続き適切に取り組んでまいりたいと、そういうふうに考えます。

○山本太郎君
まあ、何かしらの取組はしているんだけど、全く言うこと聞いていないんですよ。 幾ら防音設備付けたとしても、屋内で窓閉めた状態で100デシベル超えるということが確認されているんです。どうして腰引けるんですか、米軍のことになったら。
勘弁してくださいよ。守るべきは子どもなんですね、日本の。
子どもたちの学びの場であるというような話だったんですけれども、そうですね、これ昨日今日、たまたまの話じゃないんですよ。
ずっと前から現在に至るまでずっと続いている人権侵害、子どもたちの学びへの侵害なんです。
これ、住民、保護者からの抗議にもかかわらず、100デシベル超えの騒音が頻発する状況を改善してこなかったんです、文科省ね。
資料⑩。

今も状況は変わりませんと。昨年末の2023年12月、名護市の教育委員会は市内の小学5年、6年と中学生にアンケート実施。
学校で飛行機やヘリの音が気になったことがよくある、あるいは、あると回答した人が61.2%。初めて調査した2014年よりも3.2ポイント増加。自由記述ではうるさくて勉強に集中できないなどの声が相次いだということなんですけど、副大臣、生徒の6割がこのような状況にあるということを受けて、学習に適した環境だと思われますか。
もしもし、副大臣。

○副大臣(あべ俊子君)
今委員がおっしゃったように、どのような状況であるのか、具体的にも今説明をしていただいたところでございますが、大変厳しい状況である場合もあるのだというふうに思っておりますが、しっかりと調査をさせていただきたいというふうに思います。

○山本太郎君
質問に対する答えになっていない。生徒の6割がこのような状況にあるということを受けて、この状況は学習に適した環境だと思うか思わないか。お願いします。

○副大臣(あべ俊子君)
私ども、今委員から話していただいたことも含め、これからしっかりと対策を立てていくことも含め、どのような状況かをまず確認をさせていただきたいというふうに思います。
○山本太郎君
文科副大臣やっていて大丈夫ですか、そんな見識しかしゃべれなくて。このような状況が学習に適しているわけがないじゃないですか。
だからこそちゃんと調べるとかという言葉だったら分かるんですけれども、何かこう地雷踏まないように踏まないようにという話というか、雰囲気しか伝わってこないんですね。
資料⑪。

騒音が子どもたちの健康に悪影響を及ぼしている。2018年、沖縄タイムス。宜野湾市内の小中高、保育、幼稚園など84施設にアンケートを実施。回答を得た57施設のうち、47.4%の27施設、米軍機によって子どもの異常、健康、学習面に影響を感じたことがあると答え、墜落・落下事故への不安、常にある、時々あるは77.2%、44施設。
資料⑫、⑬。

米軍機の騒音が原因で基地周辺の学校の子どもたちに心身の不調が生じていることは2000年代の研究でも指摘されています。
小松基地周辺においても、嘉手納、普天間両飛行場周辺において、航空機騒音に暴露されることによって幼児たちの問題行動が増加する傾向は同様に認められるが、影響が出てくる問題行動の種類は必ずしも一致しているわけではないと。
本研究結果では、嘉手納、普天間周辺では、航空機騒音は幼児たちの問題行動の中で、特に身体体質的関係、つまり風邪の引きやすさ、頭痛、腹痛、食欲不振、呼吸困難などに強い影響を与えるというような調査結果が発表されているんですね。
これ、子どもたちの学習面のみならず、騒音によって健康面にも影響を及ぼしているということは、これ問題があるということでいいですよね。
いかがでしょうか、文科副大臣。
ちょっと待って。
後ろの人、茶坊主っぽい人、やめてくれる。何を、何を伝えているんですか。やめてください。勘弁して。

○副大臣(あべ俊子君)
今おっしゃった委員の内容でございますが、私ども、調査内容も事前通告の中でしっかり聞かせていただいている内容でないので、逆に言ったら、調査バイアスも含めた形で、どういう状況でどういう調査がされたのかという信頼性、妥当性も含めた形で、本当にどのように対応をしていくべきかということをしっかり対策を立てていくように検討させていただきたいと思います。

○山本太郎君
ありがとうございます。
まずは信頼できる調査というものをしっかりとやった上で、その中身を精査していく必要があるというご認識だということが確認されました。
委員長、本委員会として、そういった調査、騒音に対するもの、子どもたちに対しての心身に対するもの、そしてアンケート調査などを、是非文科省、政府、その他関係するものたちに実施するような決議を是非上げていただきたいんですけれども、よろしくお願いします。

○委員長(三原じゅん子君)
後刻理事会で協議いたします。

○山本太郎君
騒音に関して、そして学びの場においてそのような影響を大きく受けることに関して、これ何かしら事前に細かく通告する必要ないんです、当たり前の認識しか聞いていないから。それを答弁できないことの理由にしていただきたくないんです。そんなことによって答弁もできないような人が三役やられたら困るんですよ。子どもたちの命、健康が懸かっているということ。なので、是非文科省としても調査をやっていただきたい。
いかがでしょう。

○副大臣(あべ俊子君)
しっかりと検討させていただきます。

○山本太郎君
終わります。
ありがとうございます。




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