山本太郎(れいわ新選組代表)オフィシャルサイト

国会活動




○山本太郎君 れいわ新選組、山本太郎です。
まず、ちょっと飛ばします、資料の④。

環境1116-資料4
大臣は所信演説で、地域防災計画、避難計画の継続的な充実強化などを図り、原子力災害対応の実効性向上に取り組んでいくと御発言されました。これに間違いありませんよね。間違いあるかないか、一言でお願いします。
○国務大臣(伊藤信太郎君) そのように発言しました。
○山本太郎君 ありがとうございます。
 安定ヨウ素剤を配布する場所、避難経路、避難用車両の確保などは避難計画の作成において重要な項目であるという認識は大臣にございますか。あるかないかでお答えください。
○国務大臣(伊藤信太郎君) それぞれ重要性を持った項目だと思います。
○山本太郎君 重要項目であるということでよろしいですね。
○国務大臣(伊藤信太郎君) 重要性を持った項目だと思います。
○山本太郎君 東電原発事故の重要な教訓の1つは、事故が起きれば避難対象地域が数10キロ以上の範囲に及ぶこと、実効性のある広域避難計画がなければ迅速な避難は不可能であるということです。
原発事故後、内閣府は、自治体の避難計画策定を支援するため、立地地域ごとに地域原子力防災協議会を設置しました。
資料の⑤。

環境1116-資料5

内閣府防災白書令和2年版を見れば、この協議会では、国と関係地方公共団体が一体となって地域防災計画及び計画、避難計画の具体化、充実化に取り組んでいるとあります。
この協議会の実務者会議である作業部会で、内閣府と自治体の担当者が避難計画の詳細を議論しています。地元住民にとってみれば、自らの命に関わる問題が議論されている重要な会議です。避難計画の実効性を高めるために何が必要でしょうか。情報公開を徹底することです。避難計画を作るこの作業部会でどんなことが問題になっているのか、どんな解決策が話し合われているのか、議論の詳細を公表して、地域の事情に詳しい住民目線でチェックしてもらう必要があるからです。
 しかし、それと逆行する、そのような問題が起こりました。この作業部会とは違う名称で非公開の会議を行い、そこでこそこそと避難計画の詳細を検討するようなことがあったんです。避難計画策定プロセスが住民の目から隠されてしまうという事態が起こりました。地域防災協議会作業部会は内閣府主催の会議で、自治体の担当者も参加して避難計画を審議しています。この作業部会とほぼ同じメンバーが参加しながらも、茨城県主催勉強会、静岡県主催情報交換会などと看板を掛け替えて、別途完全非公開の会議が行われている事態が明らかになりました。
資料の⑥、その一例です。

環境-資料6

同じ会議の前半を内閣府主催の作業部会、後半を茨城県の自主勉強会として、後半を完全隠蔽するというケースが繰り返されたんです。この隠蔽された会議では、避難住民の緊急バス手配や安定ヨウ素剤緊急配布などの重要事項、先ほど重要な事項だということを大臣自身がお認めになったそのことを、非公開で話を進めてきたことが情報公開請求によって明らかになりました。
今年4月、復興特別委員会で、この隠れみの、非公開勉強会、非公開勉強会についてただしたところ、西村大臣から、地域防災協議会、また作業部会においての議論はできるだけ透明性を持って情報公開するという趣旨のお約束していただきました。
伊藤大臣、国民の信頼を得るためにも、前任の大臣を上回る努力で、透明性を確保する気概を持って大臣を務めていただけると考えてよろしいでしょうか。イエスかノーかでお答えください。
○国務大臣(伊藤信太郎君) 法令にのっとって適切に対処したいと思います。
○山本太郎君 今の質問に対して前向きにお返事いただいたと思っております。ありがとうございます。
資料の⑦、⑧。

その後、政府は、私の質問主意書への回答で、作業部会と同様の構成員による意見交換等の実施を希望する場合には、作業部会として対応すると改善を約束してくれました。もう県主催の勉強会などの名目で非公開の避難計画作りは行わないという回答なんですね。
大臣にお聞きします。
質問主意書でこのような政府答弁をいただいたわけですから、これまでのように、内閣府と自治体の担当者が集まって原発避難計画策定について議論をする会議で、議事概要すら公表しないような会議は今後行わないし、そのような会議も現在は存在しないということでいいですよね。
○国務大臣(伊藤信太郎君) 私の知るところではそのような会議はもう行われていないと思いますし、今後はその作業部会でやるというような方向になっていると思います。
○山本太郎君 質問主意書でお答えをいただいたとおり、一本化すると、作業部会でやる、何かしら看板付け替えてそのようなことはやらないということを今お話しされたと思います。で、そのような会議はそれ以来行われていないと、この質問書以降は行われていないというようなお答えだったと思います。
残念ながら、残念ながら、ほかにも非公開の避難計画策定会議続いているんですよ。しかも、先ほど御紹介した質問主意書の回答の後に行われているんです。
 道府県原子力防災担当者連絡会議という会議が、2014年以降、年3回のペースで行われている。これは、内閣府主催で、県内に原子力施設がある自治体の担当者を集めて行う会議です。この会議については、議事概要や配付資料の公表はされていません。ジャーナリストの日野行介氏、情報公開、この方による情報公開請求によってこの連絡会議の内容が明らかになりました。
私が非公開の県主催勉強会について問題指摘したのが今年4月19日の復興特、その後、5月12日、私の質問主意書への政府答弁で作業部会に統一して情報公開するとの回答を得た。つまり、住民に隠れ、原発避難計画を話し合う会議はやめて一本化すると政府答弁があった3日後、5月15日には非公開の道府県連絡会議が行われていました。
資料の⑨。

資料9

ジャーナリスト日野さんが開示させた茨城県や静岡県の記録から明らかになったこと。その日の密談、連絡会議では、安定ヨウ素剤の事前配布や原子力災害時の感染症対策など、避難計画に関する重要事項が非公開で議論をされていました。
大臣、冒頭にもお聞きしたんですけど、もう一回聞かせてください。
 安定ヨウ素剤の事前配布や原子力災害時の感染症対策などは、避難計画において重要事項ですよね。重要事項である、ないでお答えください。
○国務大臣(伊藤信太郎君) 重要事項の一つだと思います。
○山本太郎君 そのような重要事項が全く公開されない、密室の中で行われていたという大問題であるということがもう一度確認されたと思います。
大臣、作業部会に統一して情報公開する、透明性を持って情報公開すると政府答弁があった後ですよ、こういった非公開の会議が行われて、そのような重要事項まで様々話し合われているということ。このことに関しては不適切ということでいいですよね。イエスかノーかでお答えください。
○国務大臣(伊藤信太郎君) 今いただいた資料と発言の中で即断して、そういう発言をすることはちょっと差し控えたいと思います。
○山本太郎君 委員会に提出する資料、何でもいいんじゃないんですよ。これ事前にチェック受けていますよね。偽の文書出せないんですよ。そのような状況の中で、今御説明したようなことが事実あったということをこれ説明してきたわけです。これ、不適切と言わないとまずいんじゃないですか。これ、確実に不適切じゃないですか。
もしもこれが事実であったならば不適切だと思うということぐらいは言えるんじゃないですか、いかがですか。
○国務大臣(伊藤信太郎君) 事実、中身を精査して御回答したいと思います。
○山本太郎君 西村大臣のときにはそこぐらいまで踏み込んでお話はしてくださっていましたけどね。西村大臣のときよりも後退をさせるおつもりでしょうか。
先に行きたいと思います。
重要事項を関係者以外の目の届かない閉じられた場で話し合い、方針を決めようとするやり方は透明性と呼ばれるものとは真逆です。政府答弁をひっくり返す運営を内閣府が行うなど言語道断。これは誰の暴走ですか。官僚の暴走でしょうか。だったら、止めなければなりませんよね。
大臣、閉じられた場でのやり取り、道府県原子力防災担当者連絡会議の詳細議事録、音声記録、連絡会議で配付された資料、参加者名簿、全て公表を求めます。これは、先ほど確認されてということをお話しされました。確認する上でも必要なことですよね。これ公表していただけますか。後ろから差し込まれたペーパー要らないんですよ。それ、官僚が暴走していたとしたらその代弁をすることになりますよ。あなたのお気持ちをお聞かせくださいよ。だって、不適切かどうかを判断しなければならないんでしょう、正式なものを調査をした上で。それ公表してくださいって話です。今私が言ったものを公表していただけるかいただけないか、前向きに御検討いただけるか、御回答ください。
○国務大臣(伊藤信太郎君) 今御指摘があった道府県原子力防災担当者連絡会議は、関係道府県が原子力防災に係る行政事務を行うに当たり、国からその円滑化に資する説明及び情報共有とその説明等について質疑応答を行う場でございます。
同会議における議事録の作成は、関係道府県の実務担当者から、忌憚のない意見等を妨げる懸念があると。また、同会議の趣旨を踏まえ、同会議は、審議会等の整理合理化に関する基本計画の懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針の示される懇談会等の行政運営上の会合には該当しません。
したがって、行政文書の管理に関するガイドラインに基づき、道府県会議の議事録について、作成する必要がないものと判断し、これを作成、取得していないということでございます。
○山本太郎君 今作成していなかったとしても、それ音声記録があったとしたら、それ作れるんですよ。今作成していないということをどや顔で言われても困るんですね。
基本的には公開ですよ。だって、重要情報を話し合っているじゃないですか。質疑があった上で、それをしっかりと指南するわけでしょう、その場で。先ほど大臣が2回言われた重要な事項であるということを認められたようなことも中で話し合われるというようなことを考えるならば、これは公開されなければならない趣旨のものなんですよ。
何よりも、ちょっと後ろから何でいちいちペーパー挟み込むんですか、そこの人。官僚側の立場に立って言い訳しているだけですよ、先ほどから。やめてください。新任大臣としてこれからどうしていくのかということをこの事実に基づいて答えてくださいよ。邪魔しないでください、後ろの官僚の方。御法度です、御法度。委員会を軽く見ないでください。
先に行きたいと思うんですけれども、とにかくこのことに関しては出してください、内容を。その上で精査しなきゃ駄目でしょう。不適切か不適切じゃないかを大臣決めなきゃいけないんでしょう。それ、何を基に決めるんですか。情報を基に決めなきゃいけないじゃないですか。だとするならば必要なはずなんです。今私が言ったもの、詳細議事録、議事録がないならば音声記録、連絡会議で配付された資料など、参加者名簿も併せた上で公表を求めます。公表に尽力をしていただきたい。それ、また後でお願いしますね。
このように、手を替え品を替え、非公開会議を設定して、避難計画策定のプロセスを住民の目から隠してきたんですよ。西村前大臣が透明性を持って情報公開すると約束した地域防災協議会、作業部会についても、その透明性に疑いが持たれています。
内閣府が開催するこの作業部会の場合、ごく短い議事概要や配付資料だけはホームページで公表されることになっています。数枚の議事概要、配付資料だけ公開して、透明性がある、情報公開と、情報公開しているというんですけれども、ちょっと無理があるんですね。説得力がない。
資料の⑩。

資料10

私は、これまで繰り返し発言者と発言内容の分かる詳細な議事録と音声データの公開を求めてきました。しかし、その都度、政府は、議事録はなく音声記録もないと拒否してきたんですね。
しかし、非公開で行われている内閣府と自治体担当者の道府県連絡会議、ここでは作業部会の記録や配付資料をどこまで公開するかという方針についても話し合われていたんですよ。決めているんですよ、ここで。指示しているんですよ。だから、その内容を知らなきゃ駄目なんですよ、様々ね。
資料の⑪。

資料⑪

静岡県の担当者が作成した会議報告書によると、令和3年2月22日、道府県連絡会議では、茨城県の担当者から、公開するのは議事録か議事概要かと質問があった。それに対する内閣府の回答は、議事録ではなく議事概要、発言録ではなく議事概要というものだったんですね。発言者や発言内容の詳細を記録したものは公表せず、透明性の低い議事概要だけを公表するという方針が示されているんですよ。到底透明性がある運営とは言えない。
そして、注目すべきは何か。発言録ではなく議事概要を公開すると内閣府担当者が述べている部分なんですね。ここから分かることは何か。発言録を作っている可能性があるってことなんですよ。仮に発言録が作られていなかったとしても、公開するのは発言録ではなく議事概要の方だよとのやり取りを見れば、これ、どちらの対応も可能なように音声記録は必ず取っているんですよ。音声記録が存在していることが前提のやり取りとなっているんですね。
大臣、改めて、作業部会の発言録、音声記録の有無、全ての担当者、地方自治体の担当者含めて全ての出席者に確認してもらいたいんです、音声記録があるかどうかなどなどですね。音声記録メモ含め、存在する記録を全て公表するように求めたいんです。それ拒否する、しないというんだったら、透明性どころか情報隠しを政治主導で行っているという疑念が持たれるんですよ。
透明性を持って情報公開するために記録を全て公表する、これやっていただけますか。不適切かどうかってことを判断しなきゃならないんだから、その基となるものは全部出してください。いかがでしょう。
○国務大臣(伊藤信太郎君) 行政文書の作成、管理については公文書管理法等の関連法に基づいて行っておりまして、この行政文書の公開についても、引き続き情報公開法等の関連法に基づき適切に対応してまいります。
○山本太郎君 済みませんね、適切な運用されていないから言っているんですよ、出してくれって。話聞いていました。質問主意書で出された政府の答弁をひっくり返すようなことを数日後に行っているんですよ。これ誰の暴走ですかって聞いているんですよ。官僚の暴走だってことだったら、それチェックしなきゃ駄目でしょう。なのに、官僚側に立ったこれ答弁、作ったペーパーしか読んでいないじゃないですか。私、朗読会に来たわけじゃないですよ。そんな話聞きたいんじゃない。
先に行きますね。
繰り返しますけれども、内閣府が開催するこの作業部会の場合、ごく短い議事概要と配付資料だけはホームページで公表されることになっている。本当に作業部会で配付された資料の全てがホームページ上で公表されているのか。
令和3年2月22日、道府県連絡会議では、作業部会の配付資料の公開についても内閣府が方針示しています。
資料⑫。

資料⑫

静岡県が開示した会議報告書。京都府の担当者が読後廃棄の扱いはと質問、それに対して内閣府は、資料とは別なので公開しないと回答。
資料⑬。

資料13

茨城県が開示した会議報告書でも、読後廃棄としていた資料については開示しない、内閣府の方針説明が記録されているんです。
大臣、手短に。今紹介した資料の⑫と⑬、これ問題点2つあるんですよ。該当する部分、2箇所、そこのキーワードを教えてください。
○国務大臣(伊藤信太郎君) 問題点が2箇所あるという御指摘ですけれども、私はその問題点の2箇所について明確に今は答弁できないと思います。
○山本太郎君 意味不明ですね。実際にそのようなものが、開示されて出てきたリアルな文書を出していて、どこが問題点と思うかということに関してもお答えにならない、若しくは分からないってことになりますよ。大臣できるんですか、それで。
先行きますね。
まず、資料⑫。配付資料としてホームページ上に公表されたものとは別に、読後廃棄という特殊な扱いが求められる資料が配付されていること、そして資料⑬、公表しないではなく開示しないと言っていることが大問題なんですよ。ホームページで公表しないだけじゃない、市民、ジャーナリストから情報公開請求されても開示しないという意味なんですね。
 内閣府が、読後廃棄資料は請求があっても開示しないと宣言すると同時に、自治体担当者に対しても暗に開示するなよって、これ圧力掛けているんですよ。これ、明らかに透明性を持って情報公開する姿勢ではないですね。
情報公開の第二条第二項によれば、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書で当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものは行政文書に当たるんですよ。
まあ様々なルールにこれ抵触しているんじゃないかということに関してちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、そうですね、資料の⑮、⑯見てください。はい。

ジャーナリスト日野さんの請求に対して、内閣府は読後廃棄資料は存在しないと開示を拒否してきたんです。けれども、資料の⑯、しかし、ここに読後廃棄指定付きの作業部会資料があるんです。日野氏の請求に対して静岡県が開示したもの。内閣府の言う、これまで言ってきた読後廃棄という資料は存在しないというのはうそだったということの一例なんですけれど。
総務省、役所の担当者が集まる場で配付された会議資料の1部に読後廃棄の指示を付けて開示請求に対して不存在と回答することは、情報公開法違反に当たりますか、当たりませんか。
○政府参考人(河合暁君) 情報公開法の五条各号では、当該文書に不開示情報が規定されている場合を除き、開示請求者に対し当該行政文書を開示しなければならないこととされております。
すなわち、行政文書の作成、取得時において何らかの方針、指示が示されたとしておりましても、開示請求を受けた時点で現に保有している行政文書が開示請求の対象となりまして、各行政機関において開示請求のあった都度、まあその都度同条の規定に基づき個別に開示、不開示の判断をしなければならないというものでございます。
○委員長(三原じゅん子君) 申合せの時間が参りましたので、おまとめください。
○山本太郎君 はい。
これは開示請求がある前から開示しないことを決定しちゃっているんですよ、内閣府は。そんなむちゃくちゃな運営ありますか。それ考えたときに、これ大臣にちゃんと仕切ってもらわなきゃ駄目なんですよ、こんなむちゃくちゃなことやっている人たちを。
 先ほど申し上げた不適切であるか不適切でないか、それを判断するためにはその内容を精査しなきゃ駄目なんです。そのためには、音声記録、様々なものの提出は、これ公開は絶対です。やっていただけますか、最後にお答えください。
○委員長(三原じゅん子君) 申合せの時間が来ております。短くお願いします。
○国務大臣(伊藤信太郎君) 関係法令を遵守して適切に対処したいと思います。
○山本太郎君 もう最後、締めますね。
大臣の選挙区も原発から30キロ圏内なんですよ。住民にどうやって説明するんですか。
○委員長(三原じゅん子君) 申合せの時間が参っております。
○山本太郎君 有権者に何言うんですか、一体。ちゃんと有権者に誠意見せてくださいよ。御自身の選挙区の有権者に対しても。
終わります。




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