山本太郎(れいわ新選組代表)オフィシャルサイト

国会活動



○山本太郎君 れいわ新選組代表の山本太郎と申します。
原発の敷地内、セシウムで見た場合の放射性廃棄物について規制庁にお聞きします。
規制庁クリアランス基準、100ベクレルを超える固体廃棄物はどう扱い、管理されているか、教えてください。
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。
放射性固体廃棄物のうち、濃縮廃液、使用済樹脂、フィルター類等は、セメントを用いてドラム缶に固形化するなど、低レベルの放射性廃棄物として固体廃棄物貯蔵庫に保管するとともに、その他の雑固体廃棄物については、必要に応じて焼却、圧縮等の処理を行って容積を減らした上で、ドラム缶で同様に保管をしております。
○山本太郎君 原発敷地内、敷地内で発生した100ベクレルを超える廃棄物は、ドラム缶に入れて固形化、貯蔵庫で保管、物によっては処分に際して地中深く埋められることもあると。
規制庁、現在、原発敷地内から出たセシウム換算で100ベクレルを超える廃棄物を再利用すること、許されていますか。
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。
クリアランス基準を超えている放射性廃棄物につきましては、再利用は認めてございません。
○山本太郎君 逆に、100ベクレルを超える場合は、再利用はNG、敷地内で特別な保管、処分方法が求められる。そのルールを変更しようと環境省はたくらんでいるんですね。
1キロ当たり100ベクレルというクリアランスレベルを一キロ当たり8000ベクレル以下で再生利用可能にするたくらみ、80倍もの基準の緩和。
資料の①。8000ベクレルのものが100ベクレル程度に自然減衰、要は放射能が弱まるまでにどのくらいの時間が掛かるか、御覧のとおり191年掛かります。

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東電事故後、廃棄物を安全に処分できる基準として8000ベクレルに緩和し、今度は再利用実証実験を行い、その後省令を改正する。全国の公共事業などにも拡大、拡散していく狙いが環境省にはあるようです。
原発の敷地から外に放出された放射性物質、それに汚染された廃棄物であれば、原発敷地内のルールより基準が80倍も緩くなるっておかしくないですか。これ前に進めるなら、環境省こそが日本一の悪徳産廃業者という話になりません。
環境省、8000ベクレル以下であれば再生利用を可能にする、これ法律の改正必要ですか。
○政府参考人(土居健太郎君) 除去土壌の再生利用に関しましては、有識者による検討会において安全性評価を含む議論を行うとともに、再生利用の実証事業を行っておりまして、今後、これらの成果も踏まえまして、放射性物質汚染対策特別措置法の省令を改正をして再生利用に係る基準を設定していきたいというふうに考えてございます。
○山本太郎君 法律の改正要らない、省令で可能になる。こんなとんでもないことを省令だけで変えてしまえる。
環境省、再生利用実証実験の基準ともなっている8000ベクレル基準を定める根拠は何という法律ですか。
○政府参考人(土居健太郎君) 先ほどお話しいたしました放射性物質汚染対策特別措置法、こちらに記載されております省令で規定していきたいというふうに考えております。
○山本太郎君 特措法というのが基礎になっているんだ、根拠になっているんだということですね。
環境省、この特措法が成立した当時、環境省の説明資料などで8000ベクレル以下は再生利用をしていくつもりですということは説明されていましたか。
○政府参考人(土居健太郎君) 除去土壌の再生利用につきましては、2011年に閣議決定いたしました放射性廃棄物特別措置法第七条に基づきます基本方針、この中で、除染土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的な事項として、その中で必要性を明記しております。
また、お尋ねありました8000という値につきましてですが、再生利用可能な土壌の濃度につきましては、この基本方針も踏まえまして、有識者から成る検討会におきまして、2016年6月に再生資源化した除去土壌の安全な利用に係る考え方を取りまとめておりまして、その中で8000ベクレル・パー・キログラム以下を原則するということについて示しておるところでございます。
○山本太郎君 いやいや、ちゃんと答えてくださいよ。長いこと時間使って何やっているんですか。
これは、基本方針で定めたというか、基本方針で再生利用ということは書いたということをお答えになったんですよね。私が聞いているのは、この特措法が成立した当時に、環境省の説明資料あるじゃないですか、そこで再生利用ということは説明しているのかということですよ。再生利用するつもりですということは、特措法の審議の中でもほとんど触れてない話でしょう。してないが答えじゃないですか。してないんだったらしてないって言ってください。どうぞ。
○政府参考人(土居健太郎君) 委員が配付いただきました2ページ目のもの、これが環境省のホームページでも特措法の資料として、説明資料として掲げられております。
この中で申しますと、この中では、中ほどにありますが、基準の設定というところがございまして、こちらにつきまして、土壌等の処理に関する基準、この処理の中に再生利用を含んでいるというふうに解釈しております。
○山本太郎君 隠しているんですよ。で、後付けなんですよ、もうほとんど。いや、初めからもう処理って中に入れておこうぜということなんだけれども、広くそれが再生利用されるということをにおわせないような方法で進めてきたということなんです。
資料の②。特措法の概要が説明された環境省の概要資料には、再生利用についての文言は一文字もない。

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資料の③。この基準を説明した環境省の資料でも、100ベクレルは廃棄物を安全に再利用できる基準で、8000ベクレルは廃棄物を安全に処理するための基準と説明されていると。80倍もの基準の緩和で再生利用していくということは、特措法自体の条文や法成立後の説明資料でも姿を現さなかった。国会を離れたところで定められる基本方針に勝手に書き込まれて、省令によって全国にばらまく準備をする。まさに熟練の詐欺グループといった手口で国民だまし討ちにする行為ですよ、これ。

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資料の④。8000ベクレル基準をめぐる省令、そして省令改正の経緯。2011年12月、省令で8000ベクレル超、国の指定廃棄物とすることが決まり、2016年4月、8000ベクレル以下に下がれば指定解除して廃棄を認める省令が成立。2020年3月、8000ベクレル以下で再利用してよいという省令改正案が見送りに。今現在は再利用を認める省令改正は成立していない状況ですけれども、これで諦めるわけがないのが悪徳産廃業者でございます。

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後ほど詳しく説明しますが、現在、実証実験と称して幾つかの地域で実験的に進められようとしていると。環境省が正気を取り戻さずにこのまま突き進み、その先に省令の改正となれば、たとえ10万ベクレルを超える高濃度に汚染されたものでも、1キロ当たり8000ベクレル以下まで汚染を下げればリサイクル可能になるよう、かじを切れることになる。
環境大臣、こういうような基準で取組を行っている国ってほかにあるんですかね。御存じだったら教えてください。いかがでしょう。
○政府参考人(土居健太郎君) お答え申し上げます。
これらの事故につきましては非常に特異なものでございますので、これらの取組を行っているものは日本であるというふうに承知しております。
○委員長(滝沢求君) 山本委員。山本委員、もう一度。(発言する者あり)西村大臣。
○国務大臣(西村明宏君) 今、土居局長が説明したとおりだというふうに考えております。
○山本太郎君 ないんですよ、そんなやくざな国は。そんなむちゃくちゃなことする国ないんですよ。だって、100ベクレル、原発敷地内で生まれた廃棄物、これ、ちゃんと管理するということになっているんですよ、厳重にされているんですよ。何ばらまこうとしているんですか。
汚染レベルを80倍も緩和、国会関係なく、8000ベクレルでもリサイクル可能にしたい環境省がこのプロジェクトをどのように位置付けているか。
資料の⑤。環境省の中間貯蔵、貯蔵除去土壌、ややこしいな、これ、中間貯蔵除去土壌再生利用技術開発戦略、その中で、世界的にも前例のないプロジェクト、そうあおっているんですね、世界的にも前例のないプロジェクトって。当たり前じゃないかよって。放射線防護の観点からは考えられないような全国のばらまきなど、まともな国家やりませんよ。何のための元々の基準なんだという話なんです。

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こういったことをこそこそと事前に話し合っていたのが安全評価ワーキンググループ。その議事録は、当初国会に対して提出さえ渋っておられました。
資料の⑥。ジャーナリストの情報公開請求によって出された第1回議事録。括弧A、アンダーライン部分、これ読んでいただいたら分かるとおり、公開請求されたら出す必要はあるんだけれども、基本的には非公開扱いとさせていただきたいと、冒頭からいきなり非公開でよろしくということから始まっているんですね。

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このワーキンググループでは、どんなメリット、便益を強調すれば再利用を進めるに当たって受入れ地域を納得させられるか、説得方法も話し合われていたと。早い話が、汚染された土壌をわざわざ再利用してくれる自治体ないから、進んで手挙げさせるためにはどうするかって話合いなんですね。
環境省、資料の⑥、B、読んでください。
○政府参考人(土居健太郎君) 済みません、こちら側の文字でしょうか。はい。
右側の最適化の考え方と整合を取って同じ形でまとめた方がよい。現在被曝状況の地域は線量低減という便益があること、計画被曝状況の地域ではそれ以外の便益があることなど、損益のファクターを挙げて書いた方がよい。
○山本太郎君 現存被曝状況の地域。かいつまんで言えば、事故前の放射線基準を上回るような汚染状況がある地域には、再利用して盛土することで放射線量少し下がりますよ、メリットありますよと宣伝しようと。で、計画被曝状況の地域と。かいつまんで言えば、事故前の放射線基準以内に収まっている、それほど汚染されていない地域に対しては、それ以外の便益、損益のファクターを挙げる、つまりは経済的な便益示そうぜという話になっていくんですね。
環境省、括弧C、アンダーライン部分のみ読んでください。下の方です。
○政府参考人(土居健太郎君) 幅広いステークホルダーに対するインセンティブが不可欠であり、関係する府省庁、自治体等と連携して、経済的、社会的、制度的側面から検討を進める。
○山本太郎君 特に再生利用先の創出をしなきゃいけないと。社会的にこれは受容性を向上させるためには何をするかといったら、地方に手を挙げさせるということをやらなきゃいけないねって。受け入れざる得ない状況をつくるためにインセンティブ与えようと。汚染土を受け入れさせるには札束で頬をたたくというのが一番早いんだと。あっちから手を挙げるぞという話になっているんです。
こんな非科学、不健全なやり方推進する環境省って、余りにもおかしくないですか。
環境大臣、こういった経済的便益についてのワーキングチームの主張というのは、これ評価されるんですか。いかがお考えでしょう。
○国務大臣(西村明宏君) ちょっとこの紙、資料、今初めて見ましたので、これに対して今すぐここでコメントするのはちょっと控えさせていただきたいと思います。
○山本太郎君 まあもちろんね、まあ、もうこれは当然理事会通ってきたものだから、元々ちゃんと、元はちゃんとしたものなんだということは分かると思うんですね。
こういうようなやり方がもしもまかり通っているならば不健全だろうというふうに私は思うんですけど。もしもこれがまかり通っているような状況であるならば不健全だとは思わないですか。いかがでしょう。
○国務大臣(西村明宏君) 今、これ一部の、この部分だけの抜き書きだというふうに承知しますので、恐らくこういった議論がずっといろんな委員からの流れの中で、どういった流れの中でこういった発言になったのかと、そういったところも精査したいというふうに思います。
○山本太郎君 資料の⑦。環境省資料から。中間貯蔵施設に輸送される物量は約1400万立方メートル、除去土壌の量は東京ドーム約11杯分。政府は4分の3の土を再利用し、汚染が高い残りの土を2045年までに福島県外の最終処分場に搬出する計画。でも、場所は決まっていない。国は再生利用を進めて最終処分量を減らしたい。中間貯蔵施設から全ての汚染土を移す最終処分場を見付けるのが難しいんだと。

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これ、環境省に数字だけ答えてくれって言おうとしたんですけれども、結構長くなりますよね。最新の推計値だったら、最終処分の汚染土を現状の4分の1にする、この方針を実現するための総量でどれだけの量なんですか、汚染土の再利用、どれぐらい必要になりますかと言ったら、最新の推計値だと1070万立方メートルぐらいじゃないかという話なんです。
次行きますね。
環境省、それだけの量の汚染土をこれ再利用するためにどれだけの面積が必要なんですか。どれだけの候補地が必要と試算していますか。分からないんだったら、何も決まっていない、分からないんだったら、もう一言で答えてくださいよ。
○政府参考人(土居健太郎君) 現在取組を進めておる最中でございますので、現時点では必要な面積であるとか候補地についてお答えができる状況ではございません。
○山本太郎君 コンパクトに答弁できるじゃないですか。ありがとうございます。
大臣、そもそもの設定ね、これ、福島県内で発生した除染土を県外に持ち出すこと自体、これ無理があるんですよ。そう思われませんか。いかがでしょう。
○国務大臣(西村明宏君) 大変膨大な量だということは承知しておりますけれども、福島県内で生じた除去土壌等の30年以内に県外最終処分という方針は国としての約束でもありまして、法律にも規定された国の責務であるというふうに考えております。
○山本太郎君 それ自体が現実的ではないことを国会で決めてしまったと私は言わざるを得ないんじゃないかなと思うんです。無理があるどころじゃないんですよ。これ、放射線防護の基本、離れる、閉じ込める、近づかないということから考えれば御法度なんですよ。動かしちゃ駄目なんですよ、特に人の多いところには。
資料の⑧。環境省、外部被曝の低減三原則。

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環境省は、外部被曝低減のために、離れる、これは生活の場から離すということ、遮蔽する、滞在時間を短くする、3つの方法を挙げているんですね。汚染土壌を生活の場に近づけて、一般人が近くに滞在する機会を増やすのが再生、再利用の政策で、環境省の助言にもこれ矛盾しているんですよ。やろうとしている再生利用は、はっきり言えば原子力、放射線防護という観点から見れば、これ常軌を逸している状態ですよ。そのことを一番理解しているのは誰かといったら、地元の福島です。
資料の⑨。東京新聞。30年中間貯蔵、30年中間貯蔵施設地権者の会、地権者会、この門馬会長の発言。再利用という聞こえの良い言葉を使い、本来は1か所に閉じ込めるべき除染土を各地にばらまこうとするのは論外だ、原発の再稼働と同じく、福島の事故から時間がたって何をしても許されると思わせるような国の動きが目に付くと、このようなことを言われているんですね、地権者の方々が。

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この再生利用の計画は見直す必要があります。大臣、中止していただけないですか。
○国務大臣(西村明宏君) 先ほど申し上げたように、国としての約束、そして法律にも規定された国の責務をしっかり果たさなければならないというふうに考えております。
○山本太郎君 間違えがあれば引き返すんですよ。それも政治でしょう。昔に決めたことをそのままいくと言ったら、大本営発表、一緒じゃないですか、もうこれ。昔の日本と一緒ですよ、これ。間違ったと思ったら引き返さなきゃ駄目なんです。その検討はしていただけますか。
○国務大臣(西村明宏君) 法律で決められたことをしっかり果たしていくというのが仕事であるというふうに思っております。
○山本太郎君 議員立法で特措法を成立させた責任として、国会は特措法を改正する必要があると思います。
委員長、省令で汚染基準を、再生利用を勝手に定められる仕組み、これ禁止するべきなんですね。環境委員会主導で改正案を議員立法で提案することをお諮りください。
○委員長(滝沢求君) 後刻理事会において協議させていただきます。
○山本太郎君 西村大臣、これから行う再生利用の実証実験、住民の理解が実験を行う前提であるという認識でいいですか。
○国務大臣(西村明宏君) 福島県外の実証事業におきましては、住民の理解をしっかりといただきながら進めていきたいというふうに思っております。引き続き丁寧な説明をしてまいりたいというふうに思っております。
○山本太郎君 福島県外では。おかしいですね。福島県内も含まなきゃ駄目なんじゃないですか。
反対で頓挫しているじゃないですか、二本松での市道の盛土工事の計画も。南相馬で常磐道工事の再利用計画、これ地元反対で具体化しなかった。飯舘村で農作物の栽培実験が進められているのみでしょう。
当然、県外では、東京の新宿御苑、ほかにも環境省関連施設のある埼玉の所沢、茨城のつくば、県外初の安全性を検証する実証実験を予定しているけれども、これ続出ですよ、反対しているのが。近隣の町会から事業反対の決議を行われたりとか様々なことが行われていると。そもそも説明会、これ、参加者限定し過ぎて掲示板で知らせるだけだって。住民に周知されていないなど不透明性というのが批判されているんです。
資料の⑪。環境省の参事官、周知の方法で十分でなかった部分もあると認めています。一方で、環境省の担当職員は同意を、同意を取る手続のある事業じゃないということを言っているんですね。

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これ、住民同意を取る必要がない事業になっているんですか。イエスかノーかだけで答えてください。お願いします。
○政府参考人(土居健太郎君) この3か所、環境省の所管施設3か所で行う実証事業に関しまして、何らか手続上同意が必要というものについてはないというふうに認識しております。
○委員長(滝沢求君) 山本委員に申し上げます。申合せの時間が参りましたので、質疑をまとめてください。
○山本太郎君 はい。まとめたいと思います。
大臣にお伝えしたいことがあります。これやっぱり住民同意必要ですよ、やるんだったら。当然ですよね。世界初なんでしょう。やる必要あると思いますよ。
でね、これ、運用をやっぱり変えなきゃ駄目なんですよ。というよりも、先ほど言ったとおり、放射線防護ということの基本を絶対にそれちゃいけないんですよ。
原発敷地内で発生した汚染物は、100ベクレルを超えれば厳重保管、原発の敷地外で放射能汚染された8000ベクレル以下は再生利用が可能。これ、この国に生きる人々の健康、命を軽んじて国土を汚染させる。こういう施策進めるというのはもう全体の奉仕者とは言えないんです。これもう資本家の手先ですよ。都合のいい基準、数字で事態を矮小化して国民を被曝させる犯罪者と言ってもいい。
心ある環境委員会の先生方の御指導で改正案、議員立法で提案できるように重ねてお願いしたいと思います。
終わります。




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