国会活動
2015.6.8 行政監視委員会(郵政非正規職員問題、日本年金機構の非正規職員問題、官製ワーキングプア等について)
2015年06月09日
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○山本太郎君 生活の党と山本太郎となかまたち共同代表の山本太郎と申します。
日本郵政、日本郵便の非正規社員問題について質問いたします。時間、十五分しかありません。答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
日本郵政常務取締役で日本郵便副社長の諫山参考人にお伺いいたします。
本題に入る前に、是非ウオーミングアップしたいと思います。これ、通告ないんですけれども、お付き合いください。答弁は、はい若しくはいいえでお答えいただきたいと思います。
参ります。
65歳を超えると能力が衰え、仕事を任せられない、周りを見ていてそうお感じになりますか、諫山参考人。
○参考人(諫山親君) 申し訳ございません。諫山でございますけれども、人によるという答えではいけないんでございましょうか。
○山本太郎君 ありがとうございます。
本日、スケジュールの都合で来られなかった日本郵政の社長さん、西室泰三さんは今年80歳でございます。人間、70を超えると、ましてや80歳にもなると仕事では使い物にならないと、西室社長を御覧になってそうお感じになりますか。
○参考人(諫山親君) それはございません。
○山本太郎君 ありがとうございます。
そうですよね。年齢を重ねたベテランの皆さんの豊かな経験、蓄積などが、やっぱり知恵が社会を回す原動力の一つであることは紛れのない事実だと思うんです。しかも、日本郵政、これ、グループ全体で役員が129人いらっしゃる。このうちの22名が65歳以上ということらしいです。
本題に入ります。
2011年9月、1万3千人を超える郵政の非正規社員が一斉解雇された、郵政非正規社員65歳定年制雇い止め無効裁判の原告のお一人、丹羽さんから、私は先日、直接相談を受けました。話を伺って、日本郵政は日本最大のブラック企業じゃないかとびっくりいたしました。郵政の非正規社員、期間雇用社員ですよね。正社員と同等の業務を担いながら、賃金は三分の一、住宅手当、扶養家族手当、業務精通手当、外務作業手当、年末年始勤務手当、病気手当などの手当はゼロ、ほかに手当があったとしても、それらは正社員と大きく格差が付けられています。
原告の方々、次のように主張されています。時給は一定額に達したらいかに業務に習熟したとしても1円も上がらない、厚生年金はごく少額、退職金はゼロ、このような悪条件の下で働いてきた非正規社員に定年制を導入すれば生活に窮することは自明の理であります。能力にかかわらず一律に従業員を解雇する定年制は、年功賃金、厚生年金による退職後の生活の保障があって初めて合理性が肯定され、公序に違反しないことになるというのが労働法学者の見解であると主張されています。
勤続7年半で解雇されてしまった原告の丹羽さんはこう主張されています。かつて郵政公社は業務の多くを非正規労働者が担っており、採用時に体の続く限り働いてくださいと言われたと。70歳以上の人も多数働いていたと。ところが、2007年10月の郵政民営化に際して、半年更新の非正規の期間雇用社員について、郵政各社で導入された就業規則には、三年後の2010年10月より後に65歳以上の者は半年ごとに雇い止めとなることが規定されていた。しかし、この就業規則は、65歳定年制を記した十条二項は略とされ、実際には十分に周知されていなかったと主張しています。
紙で渡されたその中の略の部分に一番大切なことが書いてあったんだって、当事者は知ることもできなかったってことですよね。諫山参考人、この略ってあんまり過ぎませんか。この略についてですが、事実ですか。
○参考人(諫山親君) お答えいたします。
平成19年10月に就業規則の制定を行ったわけでございますけれども、この制定に当たりましては、労働組合との間で団体交渉を行い、またその意見を聞くなど手続を取った上で、郵便事業株式会社が設立された平成19九年10月当初から就業規則に明記をいたしまして、各職場に配備をしてきたところでございまして、就業規則において略とした事実はございません。周知の徹底が図られてきたものと考えております。
○山本太郎君 就業規則で略とした事実はないと。
ただし、一部の地域において、この規定が適用開始前であったことから、期間雇用社員に配付した資料にこの規定を略としたことがあったというふうにレクで言っていますよ、お身内が。どうしてその部分言わないんですか、今。そこについて話しているんですよ。あったんでしょう。ありましたよね。あったか、なかったかで。
○参考人(諫山親君) 一支社におきまして、六十五歳を雇用更新の上限といたします規定を略とした資料の配付を行ったことがございました。
これにつきましては、過去、当該支社におきまして期間雇用社員を雇用するに当たりまして、雇用手続の明確化を図るために配付した資料であったわけでございますけれども、御指摘のように、65歳を雇用更新の上限とする就業規則の規定の適用が平成23年4月からの適用であったために、その時点では適用前であったと、こういうことで、ひとまずが関係ないということで略としたという事実がございます。
○山本太郎君 先ほどの問いに対する答えは今の部分ですよね。関係ないところしゃべっていませんか。
先に参りたいと思います。
入社時の約束はほご、略という形で当事者に周知せず、後付け就業規則で解雇だと。余りにもひどくないですか。
裁判の中で、去年九月、日本郵政の鈴木総務課長が、就業規則策定は、民営・分社化後に、裁判例等によると、雇い止めが難しくなるから更新限度を設定する必要があったと、かなり重大な支障が生じていなければ雇い止めができなくなるので、通常では雇い止めができない場合でも雇い止めするための六十五歳更新限度設定であると裁判で証言したといいます。
参考人、このような証言があったことは事実ですか。事実ではないのでしょうか。簡潔に、二択でお答えください。二択ですよ。
○参考人(諫山親君) 私ども、裁判所が作成いたしました証人等調書で確認をしたところでございますけれども、御指摘のような証言をしたということは事実としてございませんというふうに認識をしております。
○山本太郎君 なるほど。裁判記録にも、じゃ、載っていないということですね。よく分かりましたよ。
じゃ、続いて参ります。
一斉にです、一斉に1万3千人を超えるベテラン非正規が大量に解雇されたことで、現場はもう大混乱が生まれました。千葉県の船橋郵便局、一度に80人の非正規社員が解雇された、人手不足により配達し切れなかった郵便物の廃棄騒動という事態が発生。宮城県では、配達し切れなかった160通のはがきをロッカーなどに隠し、東京では、264通のはがきなどを自宅に持ち帰り、京都では、配達すべき630通を自宅ガレージに隠し、愛知県では、2067通のはがきなどを駅のロッカーに隠したなどなどなどなど、数え出したら切りがありません。
それらの行為に及んだ元配達員たちは、その理由について、勤務時間内に配り切れなかった、体調が悪くて配り切れなかった、ほかの社員に任せるのが申し訳なかったとコメントしています。働いても働いても配り終わらない、現場が常態的な過重労働であることがよく分かる話だと思います。
このような状況が生み出された原因はほかにもあります。大量の年賀はがきなどの販売に、5千枚から1万2千枚など、とにかくノルマを課せられると。売り切れなかったら自腹で買い取れと、自爆営業と呼ばれているものもあり、それを強要するパワハラも横行していたといいます。非正規が自爆営業を拒否すれば、減給や雇い止めもあり得るという。地獄ですよ、こんなの。地獄のシステム。
諫山参考人、もちろん西室社長にも年賀はがきの自爆営業ノルマあるんですか。ないですよね。現場に押し付けて、上は関係ないと、ノルマもないと。
ある郵便局では、三六協定違反の超勤、残業を隠すために二重帳簿が作られ、労基署の調査まで入ったが現在も解消されておらず、現場の社員は年休も自由に取れない、連休の、超勤で疲れがたまって、労働者増員の要求の声が上がっていると聞きます。
経験の蓄積も豊富、貴重な即戦力となるベテラン労働者を切り捨てた結果、現場は疲弊し、混乱は収まらず、自爆営業のノルマに追われ、サービスの利用者には大きな被害が及ぶ。何やっているんですか、日本郵政。その一方で、日本郵政の内部留保、10兆円とも言われている。へえ、すごいですね。
日本郵政は、正社員23万人、非正規社員19万人、日本では最大の非正規社員雇用企業で、現在は100%政府が株式を保有する特殊会社であると前置きして質問いたします。
政府は、65歳を超えても働ける社会の実現、70歳まで働ける企業の普及促進という基本方針掲げています。すばらしいじゃないですか。100%株主の方針、日本郵政、無視するんですか。参考人、簡潔にお答えください。
○参考人(諫山親君) 期間雇用社員の雇用更新の上限年齢につきましては、年金の支給開始年齢あるいは高年齢者雇用安定法の規定等から見まして、社会的には六十五歳が勤労の一つの目安になる、そういう時期であると考えられること、また、一般的には加齢に伴いまして業務運行に困難を伴う場合もあるとされていることから、民営化時に関係労働組合と協約を締結いたしまして導入したところでございまして、平成23年4月から適用されていることは申し上げたとおりでございます。
このように、65歳以上の期間雇用社員につきましては雇用期間満了をもちまして原則退職となるわけでございますけれども、一部、当該期間雇用社員が業務遂行能力を確実に備えており、かつ当該期間雇用社員の後補充が困難である場合等につきましては、65歳以上であっても雇用更新を行っているところでございます。
そのような事情でございますけれども、御指摘の政府の御方針につきましては、今後、労働力の確保の必要性、あるいは需給環境、具体的な業務内容、それに必要な能力などを踏まえまして、将来的に検討させていただく課題であるというふうに認識をしております。
○山本太郎君 ベテランを切ったことによって社会に対してマイナスを与えているんですよ。サービスが成り立っていないんですよ。現場が回っていないんですよ。それについての反省全然ないじゃないですか、おっしゃっていること。政府がやろうとしていることと真逆行っているでしょう。政府の方針と違うんですよ、100%株主と。仕事のノウハウを知り尽くしたベテラン、現場に戻すべきだと思うんです、混乱していますから。いかがですか。手短に。
○参考人(諫山親君) 期間雇用社員の雇用更新の上限年齢につきましては、先ほど来御答弁しているとおりでございますけれども、他方、昨今の労働需給の逼迫に伴いまして、一部の地域におきまして期間雇用社員を含めた社員の雇用について若干困難を来しているところがあるわけでございます。
そういったところにつきましては、期間雇用社員の正社員登用、あるいは中途採用その他の取組を行っておりますし、さらに期間雇用社員の処遇改善につきましても、関係労働組合との春闘等の結果を踏まえまして改善に取り組んでいるところでございます。そういった形で、労働力の不足につきましては対応していきたいというふうに考えているところでございます。
○山本太郎君 年金の支給額というのが目安だと。年金の支給額が目安なのに、129人もいる皆さんのグループの役員22名が65歳を超えているじゃないですか。人によるって、仕事できるんでしょう。人によって決めていけばいいじゃないですか、その人の能力によって。こんなにたくさんの人たちを雇って、高い給料払っているんでしょう。しかも、はがきのノルマなしですものね、この方々。
高市大臣、助けてください、本当に。国もそうなんですけれども、地方自治体での非正規職員の問題、官製ワーキングプアと呼ばれています。この解決に向けて、高市大臣、どのような具体的な取組行われるんでしょうか。もし数値目標などありましたら、教えてください。
○国務大臣(高市早苗君) 地方公共団体におきましても、非常に多様な行政サービスに対応していく必要があるということ、それから働く側も非常に多様な働き方へのニーズをお持ちであります。このため、任命権者が就けようとする職務の内容などを判断して、必ずしも正規職員によることを必要としない場合は、法令に基づいて、臨時・非常勤職員など多様な任用、勤務形態を活用するということは行政運営のために有効な方策だと考えています。
ただ、総務省としては、臨時・非常勤職員の任用、勤務条件について昨年通知を発出しました。臨時・非常勤職員は、地方公務員法上、臨時的、補助的な業務に任期を限って任用するということ、それから、報酬などについては、職務給の原則の趣旨を踏まえて、職務の内容と責任に応じて適切に決定されるべきこと、加えて、時間外勤務をした場合、これに対する報酬を支給すべきこと、非常勤の職員に対する通勤費用相当分については費用弁償として支給することができ、支給する必要があった場合には所要の条例の規定を整備するといった助言を行っておりますので、とにかく、各地方公共団体が、法令に基づいて、任命権者として責任を持って適切に対応していただくべきです。
総務省としては、この通知の趣旨を様々な会議の場でこれからも周知をしてまいります。
○山本太郎君 塩崎大臣、官製ワーキングプアの問題、どのように取り組んでいかれますか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 官製というのは、地方のことをおっしゃっているんですか。それとも……
○山本太郎君 国も地方もです。
○国務大臣(塩崎恭久君) もちろん、地方においては、今総務大臣からもお話がございましたように、それぞれの市町村、都道府県でお決めになることだろうと思います。国家公務員につきましては、もちろん、できる限り豊かな言ってみれば職場環境の中で働いていただくように、私どもとしても努力をしていかなきゃいけないというふうに思っております。
○山本太郎君 ありがとうございます。
年金機構の125万件の個人漏れの根本は無理な働かせ方というのがすごく大きいと思うんです。それがベースになっているからこそ、基本的な現場ルールさえも守られていない状態をつくり上げたと。これは、本当に厚生労働大臣としても、是非、官製そして民も関係なく、ワーキングプア問題というのに大きく踏み出していただきたいんです。是非お力をお貸しください。
ありがとうございました。
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