山本太郎(れいわ新選組代表)オフィシャルサイト

国会活動

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○山本太郎君 解散・総選挙となってもやっぱり一人、新党ひとりひとりの山本太郎でございます。

まず、国際テロリストの財産凍結等に関する特別措置法案について質問いたします。

テロリストとは何かと聞かれた場合なんですけれども、本法案の四条一項の二のイに出てきます、公衆等脅迫目的の犯罪行為提供等の処罰に関する法律の第一条一、二、三に羅列してある定義に該当する行為をした者がテロリストであるという認識でよろしいですね。

○政府参考人(高橋清孝君) お答えいたします。

国際テロリストの財産凍結法案におきましては、関係する安保理決議により財産凍結等の措置をとるべき者を国際テロリストと称しているところであります。

 具体的には、安保理決議第1267号等に基づき安保理制裁委員会がタリバン関係者及びアルカイダ関係者として指定した者に加えて、安保理決議第1373号に基づき外為法において規制対象となっている者であり、かつ過去に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行った者で将来これを行うおそれがある者、若しくは米国、英国といった一定の外国が財産凍結等の措置の対象としている者等の要件に該当する者を対象とすることとしております。

○山本太郎君 現在、日本国内に公告国際テロリスト、存在しますか。

○政府参考人(高橋清孝君) 現在、日本の国内においては存在するという事実は把握しておりません。

○山本太郎君 我が国で日本国籍又は永住資格を持つ者の中に、現在この法律案に従って適用できる個人又は団体、存在しますか

○政府参考人(高橋清孝君) 現在は存在しておりません。

○山本太郎君 ありがとうございます。

現在、我が国にはテロリストは存在しないということが確認できました。

この法案、我が国において現在該当者いないですから、今のところ適用不能ということですよね。そのような存在が現れるまでこの法律は休眠状態、休眠法ということなんですよ。この法案、立法事実ないんじゃないかなと思うんですけれども、この法案の立法事実、FATFからの圧力ということなんだと思います。

公安調査庁、警察庁公安部共に日頃から治安維持のために調査、監視などをされていることと思います。お聞きしたいんですけれども、山本太郎は監視の対象になっていますかね。

○政府参考人(高橋清孝君) お尋ねの監視の意味が必ずしも明らかではございませんけれども、警察としましては、公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすため必要な情報を収集しているところであります。具体的にどのような個人について情報を収集しているかにつきましては、今後の警察活動に支障を生ずるおそれがありますから、お答えを差し控えさせていただきます。

○政府参考人(小島吉晴君) 公安調査庁といたしましても、今後の業務遂行に支障を来すおそれがございますので、およそ特定の個々人につきまして当庁の調査対象になっているかにつきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

○山本太郎君 なるほど、捜査に支障を来すからそういうことは言えないんだと。じゃ、山本太郎が赤ちゃん言葉でしゃべったあの電話の会話聞かれているかどうかということさえも教えていただけないんですね。分かりました。山本太郎を調査、監視してももう税金の無駄なんです。何も出てきません。汗も出てきません。

現在の調査ですけれども、調査、監視対象、それぞれの組織でどんなものがございますか。

○政府参考人(高橋清孝君) 警察としましては、公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすため必要な情報を収集しているところであります。あえて申し上げれば、例えば国際テロ組織、極左暴力集団、右翼、オウム真理教等の動向につきましては警察として重大な関心を有しており、これらについて必要な情報は収集しているところであります。

○政府参考人(小島吉晴君) 公安調査庁といたしましては、無差別大量殺人行為を含む暴力主義的破壊活動を行うおそれがある団体の組織及び活動、並びに当該団体の活動に影響を与えます内外の諸動向について調査を実施しております。警察庁と同様、あえて具体的な団体名を挙げるといたしますれば、オウム真理教、過激派、朝鮮総連等々の団体を調査しておるところでございます。

○山本太郎君 ありがとうございました。

1999年11月25日、中日新聞の記事、そのほかのメディアでも取り上げられました公安調査庁の九六年度の内部資料、これ明らかになった件ですよね。破壊活動防止法、破防法に基づき暴力主義的破壊活動を行い、将来もそのおそれがある団体の調査を担当する法務省の外局、公安調査庁が、調査指示項目に日本ペンクラブ、日本ジャーナリスト会議など報道関係の任意団体も対象として列挙していたとあります。ほかにも、人権保護団体のアムネスティ・インターナショナル、生活協同組合、情報公開を求める市民運動、青年法律家協会、全国公害患者の会連合会、核兵器廃絶を訴える団体、原水禁、原水協まで調査、監視されていた。これらの団体が暴力主義的破壊活動を行い、将来もそのおそれがある団体、そんなわけないですよね。一体何の調査をされているんでしょうか。世の中の不条理をあぶり出そうとする人々が暴力主義で破壊的として調査、監視されるなど、むちゃくちゃな話ですよね。

資料として皆様にもお手元にお配りしております今年1月14日の読売、そして今年1月の朝日新聞の記事を御覧ください。

2010年10月、警視庁公安部外事三課などが作成したと見られる国際テロの捜査情報の文書ファイル、インターネットに114点流出した事件のものです。流出した情報の中身は約千人分の在日イスラム教徒の高度な個人情報、国籍、氏名、住所、家族構成なども含まれ、モスク、礼拝所を監視した報告書もあったと。流出から約1か月後には21を超える国と地域、1万台以上のパソコンにダウンロードされ、世界中に拡散されまくった。この件で17人が国と警視庁を所管する東京都を訴え、裁判所はこの17人に対して計約9千万円を支払うように命じたという話なんですよね。

原告の中には日本人のイスラム教徒の方もいらっしゃった。男性とその妻は、ネットに流出した資料でテロ容疑者の関係者と名指しされており、資料には妻の顔写真が貼られ、自宅の住所、電話番号、子供の名前まで。イスラム教徒であることは確かだけれども、犯罪とは無縁の生活を送っているのになぜ、子供もテロリスト扱いされたとコメントされています。ほかにも、原告の外国人男性は、出入国時に身柄を拘束されるのではないかとの不安から帰国しておらず、世界中でテロリスト扱いされたままどうやって生活していけばいいのか、そのように嘆かれたと。ほかにも、この個人情報の流出によって職場を解雇されたり、売上げが激減した飲食店経営者などなど、被害を受けた方々たくさんいらっしゃいます。まさに人生をむちゃくちゃにされたと言っても過言ではないと思うんです。裁判で勝ったとしても、テロリストの関係者と間違った記載をされた個人情報の世界中への拡散、止められないですものね。

これ、どういう捜査なんですか。イスラム教徒を見たらテロリストと思えという話なんですかね。仕事が雑という印象を受けるのは私だけではないはずです。

右翼、左翼、過激派、暴力団、宗教団体以外で調査・監視対象になっているものに、大衆運動、いわゆる市民のデモなどがありますよね。東電原発事故以降、どんなテーマで行われているデモを監視の対象にされていますか。

○政府参考人(高橋清孝君) 警察としましては、公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすため、必要な情報を収集しているところであります。

今、大衆運動ということでお話がありましたけれども、大衆運動につきましては、当該運動に付随して違法行為が行われるおそれがあると認められる場合などに必要な情報を収集しているところでございます。

○政府参考人(小島吉晴君) 当庁、公安調査庁といたしましても、公共の安全の確保ということを使命といたしまして、先ほど申し上げました調査対象としております団体の調査を行っております。

そういう意味でいきますと、大衆運動団体、それにつきましても、先ほどの警察庁の御答弁にもありましたとおり、当該団体そのものにつきまして、暴力主義的破壊活動を行うようなおそれがないのであれば調査の対象とはいたしてはおりません。しかしながら、これらの大衆運動団体等に対しましても、当庁の調査対象団体からの働きかけ等々、様々な行為が行われる場合もございます。そういった場合には、これらの調査対象団体からの働きかけ、これを調査するということはございます。

○山本太郎君 公共の安全、秩序の維持と聞いても、権力の安全、権力の維持というふうに聞こえてしまうんですよ。

このような、警察庁が、「警備情勢を顧みて」というような冊子、立派な冊子に、この中に書いてあるんですよね。どんなものを調査、監視しているかということを書いてあるんですけれども、原子力政策をめぐる運動だと、それもチェックしているよ、反戦、戦争は駄目だという人たちに対してもチェックしていると、反基地運動、基地は要らないという人たちもチェックしていると、TPP反対などの反グローバリズム運動、ほかにも、雇用問題の改善を求める運動など、調査、監視していると。大衆運動として調査、監視されている多くの市民運動は、弱者切捨ての政治に対して声を上げ、異を唱える方々ですよ。大企業、大資本のみの優遇政策で、そのしわ寄せでこれからますます拡大する弱者切捨てをやめてくれと声を上げる人々です。

デモは市民に与えられた権利ですが、本質的にテロと変わりないと思われますか。

○国務大臣(山谷えり子君) デモとは集団行進や集団示威運動を意味するものであり、いわゆるテロとは異なるものと認識しております。

○山本太郎君 山谷先生のおっしゃるとおりなんですよね。

その一方で、石破茂さん、特定秘密保護法を何とか止めようと官邸前や議員会館前で声を上げる市民たち、彼らを自身のブログでテロリスト扱いしたと。デモは日本国憲法第二十一条一項で保障されている表現、集会、結社の自由であり、メディアの世論調査で七割以上が特定秘密保護法に対して反対、不安感を持つ中、十分な審議もせず強行採決しようとする独裁的な政治に警鐘を鳴らす人々の意思表示だったわけですよね。最高法規である憲法をスルーして、権力者に対し都合の悪い声を上げる人々をテロリスト扱いしてしまうというのは、僕になんか言われたくないでしょうけれども、政治家としての資質を疑う、民主主義を理解していないブログでの意思表明だったと思います。

権力者にとって都合の悪い耳障りな声を上げる市民をテロと変わらないと言ってしまう閣僚、権力者にとって都合の悪い耳障りな声を上げる市民への調査、監視が日常的に平然と行われている現状、こういうことが、これからテロ対策という抽象的な入口から拡大していくんじゃないか。テロを入口に、東京オリンピックを看板にして何でも押し通せる、これまさにショックドクトリンですよね。テロ関連という話であれば、非人道的な捜査が行われても特定秘密にしてしまえば表には出てこない。でたらめな調査、監視、人権侵害があったとしても全て覆い隠せてしまう。

今回、テロ指定するのはどこの部署の方なんですか

○政府参考人(高橋清孝君) 国家公安委員会でございます

○山本太郎君 国家公安委員会ということは、その下部組織というか、その管理している警察が実際は動いているということなんですね。これ本当に、警察のさじ加減一つでどうにでもなるようなことにまで恣意的に広げられる可能性があると思うんです。

今回、この法案、お勉強するときに、法律家の先生方に何人かにお付き合いいただいたんです。その方々が共通しておっしゃるのは、皆さん驚いたと言うんです。こんな分かりにくい、ひどい法案文、久々に見たと。普通の人々が見て分かりやすい法文であるべきだと、そういうものを作っていくべきなんじゃないかなって一年生の僕は考えるんですけれども、プロの法律家が見ても余りにも分かりづらく、解釈を広げられるおそれがあると。

本法案四条一項二号のイにあります、四条一項二号のイ、先週成立したいわゆるカンパ防止法一条に定められた「公衆等脅迫目的の犯罪行為を行い、行おうとし、又は助けたと認め」る者であって、このようにありますけれども、この「助けた」という部分、この「助けた」は、刑法上の幇助という表現よりも解釈が広いんじゃないかなって心配するんですけれども、いかがでしょう

○政府参考人(高橋清孝君) 御指摘の「助けた」とは、公衆等脅迫目的の犯罪行為の幇助に相当する行為を意味するものと解しております。

○山本太郎君 なるほど。助けたと幇助はもう一緒なんだよということなんですね。

○政府参考人(高橋清孝君) 広くも狭くもないと、相当する表現だというふうに考えております

○山本太郎君 ですよね。一緒だったら幇助でいいじゃないかという話なんですよ。助けたという言葉を使うということは、少し解釈が広げられるという可能性を持っているという部分なんですよね。法律の中で、助けたという表現、なじまないんじゃないかなとも思っちゃうんですけれども。

また、この中で、「将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行い、又は助ける明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由」、これ、どういうことなんでしょうか。将来というのはまだ実際には行われてない状態を指すんですよね。将来的に行うことを認めるに足りる十分な理由、どのように関知してどのように認定するのかなと思うんですよ。

もう既に、個人や法人、そのほかの団体の活動実態を調査するために、調査員が集会に参加したり、個人や団体の構成員を尾行したり、組織の中に調査員を送り込んだり、既になさっていることだと思うんですけれども、将来的に行うことを認めるに足りる十分な理由を関知して、それを認定するためには、もっと踏み込んだ行動、必要になりますよね。霊能力でもない限り無理ですよ、これ。

先々、行政盗聴などを行う法改正とかは考えていらっしゃいますか

○政府参考人(高橋清孝君) テロ行為を将来的に行うおそれがあることをどのように認定するかという御質問でございますけれども、例えばテロ行為を行うことを現に主張し又は他者にも呼びかけていること、あるいはテロ行為を行うに足りる物的、資金的能力を有していること、物資、資金の調達や訓練などテロ行為を行うための準備を現に行っていることなどの事実について、物的証拠や周辺者の供述等により認定することとしております

それから、行政盗聴ですか、ちょっと行政盗聴の意味が私自身明らかになりませんけれども、この法案におきましては、指定に当たり国家公安委員会が関係行政機関の長等に必要な協力を求めるほか、都道府県公安委員会から意見の陳述を受けることとしており、こうした方法により指定に必要な情報を得ることとしているものでございます。そういう意味で、新たな情報収集の手段を設けることは現時点で考えておりません

○山本太郎君 将来的なことをどうやって認定するというところまで持っていくかといったら、いろんなことを想像しちゃうんですけれども、今の時点では考えていないと、でも後々もどうなるか分からないという意味合いですよね。

次に、犯罪収益移転防止法改正案に対する質問をいたします。

この法案が可決、運用が始まった後、先々、銀行口座を開くときに写真付き証明書を提示しなければならない方向に向かうんですかね。

○政府参考人(樹下尚君) FATFによる第三次対日相互審査の指摘におきましては、取引時確認におきまして、写真付き証明書の提示が不可欠とされているものではなく、写真なし証明書を用いる場合には補完措置を行うことが必要とされているものでございます。

また、マネー・ローンダリング対策等に関する懇談会の本年七月の報告書におきましては、写真なし証明書について、自然人の本人確認書類として引き続き利用を認める必要があるとした上で、FATFの指摘に対応するため、写真なし証明書を利用する場合には補完的な確認措置を求めることが必要であるとしているものでございます。

こうした写真なし証明書の取扱いにつきましては政省令により対応することとしておりますけれども、FATFの要請を満たしつつ、一方で写真付き証明書を有していない者が相当数存在するという指摘も踏まえまして、事業者や顧客等に過度の負担とならないよう、関係省庁や業界の御意見を伺いながら検討を進めてまいりたいと考えております。

○山本太郎君 いや、本当にこれ写真付きじゃないと駄目だという話になっちゃったら困るんですよね。証明書さえも作れないという人たち、一定数いるんですよね、かなりの数がいると。

というのも、免許証だと言われたら教習所通うのに30万円は掛かる、パスポートだと言われたって1万円以上掛かる、それも出せない人たちどうするのって。だって、年収200万円以下のワーキングプアと呼ばれる人は24%以上いるんだよ。2人以上の世帯で貯金ゼロが30.4%、単身世帯での貯金ゼロ、38.9%。これ、アベノミクスのアの字も届いていない人たちが山ほどいるということなんですよ。

これ、もし、でもこれ政省令で変えていけるんですもんね、必要だということにもできてしまう。その場合に、いろいろ検討なさるとおっしゃいましたけれども、それが必要になった場合、写真付きのものが必要になった場合、国が写真付きの証明書を作るための費用の補助であったりとか負担ということは、そのことも含めて検討していただけるんですかね

○政府参考人(樹下尚君) 先ほど申し上げましたように、自然人の本人確認書類を写真付き証明書に限定するということにつきましては現在予定しておりませんで、したがいまして写真付き証明書の費用を国が負担するということについても想定をしておらないところでございます

○山本太郎君 でも、またFATFから言われたらやるんでしょう。

○政府参考人(樹下尚君) 先ほど申し上げましたように、FATFによる第三次対日審査の相互審査の指摘におきましては、取引時確認において写真付き証明書の提示が不可欠とされているものではなく、写真なし証明書を用いる場合には補完措置を行うことが必要とされているものでございます。

○山本太郎君 ありがとうございます。

今の段階ではそんな状況だけれども、でも先々どうなるか分かりませんものね。集団的自衛権とかという話が進んでいけば、他国に行って戦争するようなことになってしまえば、もちろんテロの標的になるのは日本だし、そういうことでテロということがもっと緊張感を増してきたら、銀行口座開くのにも写真付きという可能性も出てくるわけですから、今の状況を鑑みたらそのようなことまで考えなきゃいけないのかなとも思うんですけれども。

この質問はここまでにしまして、別件なんですけれども、衆議院の解散・総選挙、迫っているようですね。公職選挙法について質問してもいいですか。衆議院比例代表選挙での名簿届出政党の名称及び略称についてお伺いします

公選法八十六条の二の第三項の規定に、その代表者若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称又は略称以外の名称及び略称でなければならないと書いてあります。

逆に言えば、名簿届出政党となる政党、その他の政治団体の名称及び略称は、その代表者か名簿登載者の氏名以外であれば個人名が表示された名称及び略称であってもよいということなんでしょうか。

○政府参考人(稲山博司君) お答えをいたします。

衆議院の比例代表選挙、政治改革の議論により平成六年に導入されたところでございます。その際の比例名簿を届け出るときの名称及び略称でございます。

今、御紹介ございました公職選挙法第八十六条の二におきまして、当該政党等の代表者又は氏名登載者である個人の氏名又は氏名が類推される名称及び略称以外でなければならないとされているところでございます。したがいまして、当該政党等の代表者又は名簿登載者以外の個人の氏名又は氏名類推事項、氏名が類推されるような名称、略称が入っていたといたしましても、公職選挙法上これを制限するような規定はございません

なお、留意事項でございますが、例えば、小選挙区に立候補される候補者名を冠した名称とか略称としたような、そういった、まあこれは例外的な場合と思いますけど、そうした場合には、当該政党等が行います比例代表選挙の選挙運動が小選挙区の選挙運動にわたると認められるおそれもございます。そのような場合など、名称によりましては、比例の選挙運動の面におきまして一定の制限が出てくると、こういった場合が出てくることには留意が必要かと存じます。

○山本太郎君 ありがとうございました。終わります。

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○委員長(大島九州男君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。

これより両案について討論に入ります。

御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

○山本太郎君 私は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案と国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案に対して反対の立場から討論を行います。

犯罪収益移転防止法改正案について、取引時確認における本人確認書類に関する政府の検討について、運転免許証やパスポートなどを持たない証明弱者に対する配慮、十分でないなどの観点から、反対することを申し上げます

また、国際テロリスト財産凍結法案ですけれども、国際テロリストが日本国内で財産の譲渡などを行おうとすることを規制することに関しては、十分理解いたします。ですが、本法律案は、悪政を正すべく物を言う市民の運動に対し、現在でも行われている不必要な調査、監視など、無言の圧力が本法案可決後に特定秘密保護法やそのほかのテロ関連法案との相乗効果で一層強まり、国民の人権保護をおざなりにする今の政府の姿勢を見ても、制度の濫用、恣意的に広げて適用していく危険性が全く払拭できません。

警察庁は、本法律案に基づく財産凍結の対象となるような国際テロリストが国内に存在した具体的な事実はないとしています。例えば入国審査など、既存の制度を運用すれば十分対応できるのではないでしょうか。国際的な欲求に屈する形で新たな規制を生み出すのは拙速と言わざるを得ません。

国際的欲求といえば、国連の人権諸条約に基づく国連の委員会が行う国別審査や人権理事会で、これまで日本の人権をめぐる状況に関し度々多くの指摘を受けていますが、改善しているとは言い難い状況です。国連の自由権規約委員会、社会権規約委員会、女子差別撤廃委員会、子どもの権利委員会、拷問等禁止委員会、人種差別撤廃委員会などからは、数百の勧告が出されています。

同じ国際的要求であるにもかかわらず、これら国連の勧告の完全実施は行われず、FATFからの要求だけに応じようとするのはなぜなのでしょうか。さらに、国内の民間機関では実際には対策のための努力が既に十分になされており、そのことはFATFでさえも認めています

政府は、全ての国民の基本的人権が十分に尊重される制度を整えることを何より優先すべきではないでしょうか。両法案が可決されるならば、公の安寧を破壊しかねない、最も調査、監視が必要な国内に存在する真のテロリズムとまずは戦うべきです。汚染物質をばらまき、情報を隠蔽し、収束方法さえも分からぬ中、国から投入された税金を決算時に黒字にすることだけに全力を注ぐ東京電力及び事故の原因究明もできておらず、火山予知も不可能と分かっていながら人々の声も聞かず再び安全神話で原発を再稼働させ、この国に生きる人々を無理心中へと巻き込む政治家、規制委員会、九州電力、経済団体などをまずはテロ指定、資産凍結するのが筋ではないかと申し上げて、私の反対討論を終わらせていただきます

 




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