山本太郎(れいわ新選組代表)オフィシャルサイト

「Taro’s NETWORK」会員規約

( 会員 )
第1条
Taro’ s NETWORK の会員とは元参議院議員山本太郎及び Taro’ s NETWORK の目的及び活動主旨に賛同して会員となった個人 (以下 会員という) とする。
2
当会に入会しようとする個人は、所定の入会申込書またはホームページ上の受付ページに必要事項を記入し、当会の定めた期限までに会費を支払うものとする。
3
当会が前項の必要事項と会費の支払いを確認し、次条に該当しない場合、当会に入会しようとする者は会員となるものとする。

(入会不承認)
第2条
当会は、当会に入会しようとする者が次のいずれかに該当すると判断した場合、入会を承諾しないものとすることができる。
(1)
過去に会員規約違反等により、会員資格を喪失している場合
(2)
その他、当会が会員に不適当と判断した場合

( 退 会 )
第3条
退会は会員の自由意志とし、退会希望者は退会のための所要手続を行い、随時退会できる。

( 会 費 )
第4条
会費は年会費とし、1カ年分の金額を次のとおりとする。
一般会員 5,000 円
特別会員 10,000 円
2
一旦納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。年の途中で退会した場合の未経過分の会費も同様とする。
3
会員期間は入会手続き完了の日の翌月1日より1年間とする。

一般会員として入会した者が、会員期間の途中で以下の支払い方法により年会費を支払い特別会員となった場合の特別会員期間はそれぞれ以下の通りとする。

(1)新たに5000円を支払い、既に支払った5000円と併せて特別会員の年会費とした場合
その者の当初の一般会員としての会員期間(例えば令和2年3月3日に一般会員となった者が、7月1日に追加で5000円支払ったことが確認され特別会員となった場合の特別会員期間は令和3年3月2日までとなる)。
(2)新たに特別会員の年会費として10000円支払った場合
当会の支払い確認日の翌月1日より1年間

( 特 典 )
第5条
会員は次の特典を受けることができる。
1『TARO PRESS』( 年1回 )
2 山本太郎メールマガジンの配信不定期
3 〈一般会員〉Taro’s NETWORK付箋
〈特別会員〉Taro’s NETWORKボールペン

( 役員及び役員会)
第6条
当会は役員として、会長、会計責任者、会計職務代行者等をおき、会長、会計責任者、会計職務代行者をもって役員会を構成する。
2
役員会は第2条の入会不承認、第7条1項乃至5項の承諾、第9条の会員の退会処分の決議、第 10 条の本規約の変更のほか、当会の業務を執行する。

( 禁止事項 )
第7条
会員は、次のことをしてはならない。
(1)
当会の承諾なしに、山本太郎もしくは当会の名称・略称・マーク・ロゴタイプを使用して、または山本太郎もしくは当会支援を目的として募金 または街頭等で不特定多数人に対する当会への入会勧誘を行うこと
(2)
当会の承諾なしに、山本太郎または当会の名称・略称・マーク・ロゴタイプを使用して、名刺などの印刷物を制作したり、団体を結成したり、 会合を開いたり、政治的活動その他の活動や調査を行うこと
(3)
当会の承諾なしに、当会商品の販売活動を行うこと
(4)
当会の承諾なしに、会員資格を譲渡すること
(5)
当会の承諾なしに、当会及び山本太郎が管理する動画・音声・画像・メールの無断譲渡・使用を行うこと
(6)
その他、山本太郎または当会の名誉を傷つけ、信用を失墜させる行動をとること
(7)
(1) ~ (6) の他、法令、公序良俗に反する行為をすること

( 会員資格の喪失 )
第8条
会員は次の事由によってその資格を失い退会する。
(1)
所定の退会手続を完了したとき(退会の手続きに関するお問い合わせは事務局まで)
(2)
会費納入期限を過ぎても会費の納入がないとき
(3)
死亡したとき
(4)
転居、行方不明など所在の知れないとき
(5)
第9条に基づき、当会により退会処分とされたとき

( 退会処分 )
第9条
会員が次の各項の一つに該当するときは、当会は役員会の決議により会員を退会処分とすることができる。
(1)
第7条に定める禁止事項に違反したとき
(2)
その他、当会の活動主旨に反する行動をとったとき、山本太郎または当会の信用を失う行為があったとき

( 本規約の変更 )
第10条
当会は、役員会の決定によって、本規約を随時変更することができるものとする。この場合、当会はホームページ上で変更後の規約を通知するものとし、以後変更後の会員規約を適用する。