山本太郎(れいわ新選組代表)オフィシャルサイト

修正案

修正対象 修正案 関係資料 関係資料② 提出年月日 審議情報
第190回国会閣法第2号 修正案 要綱 新旧 平28.1.18 審議情報

(政府説明概要)
本法律案は、平27年8月の人事院の給与勧告及び勤務時間勧告に鑑み、
一般職の国家公務員について、俸給月額、勤勉手当等の額の改定を行うこと。
フレックスタイム制の対象を拡大する。

 

(問題点と山本太郎の主張)
フレックスタイム制と一般の職員の給与の引上げに関しては問題ない。
問題は、国の幹部職員の中核たる指定職職員(各省の審議官級(部長・局長・局次長・主要な地方支分部局の局長など)以上で、個室(審議官室、部長室など)、秘書、専用車が与えられる一般職国家公務員の中でも最高幹部の人たち。)
の給与の引上げの部分。この改正で本府省局長の年間給与は、16万4千円引き上げられ1729万1千円に、事務次官の年間給与に至っては、21万円引き上げられ2270万1千円となる。
財政状況が厳しいと喧伝しておきながら、
すでに国会議員と同等の給与があるものに対しての引き上げが理解されるのか?

・この引き上げ分(約2億円)は緊急の貧困対策等に使うべき

・14万人を超える国の非常勤職員に対する持続的な賃上げ常勤雇用への転換などによる待遇改善を緊急に実施すべき

(解説)↑各省庁における非常勤職員のうち、期間業務職員(1週間の勤務時間が常勤職員の 3/4 超の職員)の平均給与を出せと先国会の委員会で質問したが政府は統計を取ってないと返答。
また、国家公務員の非常勤職員は3年で雇止めされることが慣例となっている。

 

(山本太郎修正案 ポイント)
民間企業の役員に相当する指定職職員の給与を引き上げることは、国の経済財政運営等に一定の責任を有する指定職職員、幹部公務員について、その責任の所在を曖昧にするばかりか、
所得格差を一層拡大させることとなり、国民の理解を得ることは難しい。
指定職職員の給与の引上げの実施は見送るべき。

 

この時の山本太郎の国会質問はこちらから。




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